(5月11日改定)
以下のいずれかに該当する場合はすぐに地域の「帰国者・接触者相談センター」に相談。
※重症しやすい方…高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方
(症状が4日以上続く場合は必ず相談。症状には個人差があるため、強い症状と思う場合にはすぐに相談すること。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様)
※妊婦の方については、念のため早めに帰国者・接触者相談センター等に相談
※小児については小児科医による診察が望ましく、帰国者・接触者相談センターやかかりつけ小児医療機関に電話などで相談
社会福祉施設等の利用者、職員等に新型コロナウイルス感染症に感染した者が発生した場合には、保健所の指示に従うとともに、協力医療機関にも相談し、以下の取組を徹底すること。
① 情報共有・報告等の実施
② 消毒・清掃等の実施
③ 濃厚接触が疑われる利用者・職員の特定
④ 濃厚接触が疑われる利用者に係る適切な対応の実施
⑤ 濃厚接触が疑われる職員に係る適切な対応の実施
新型コロナウイルス感染が疑われる者が発生した場合、当該施設等は、保健所等に設置されている「帰国者・接触者相談センター」に電話連絡し、指示を受けること。また、速やかに施設長等への報告を行い、当該施設内での情報共有を行うとともに、指定権者(障害福祉サービス等にあっては、当該利用者の支給決定を行う市町村を含む)への報告を行うこと。また、当該利用者の家族等に報告を行うこと。
新型コロナウイルス感染が疑われる者の居室及び当該利用者が利用した共用スペースについては、消毒・清掃を実施する。具体的には、手袋を着用し、消毒用エタノールで清拭する。または、次亜塩素酸ナトリウム液※1で清拭後、湿式清掃し、乾燥させる。なお、次亜塩素酸を含む消毒薬の噴霧については、吸引すると有害であり、効果が不確実であることから行わないこと。
トイレのドアノブや取手等は、消毒用エタノールで清拭する。
Q.消毒に関し「次亜塩素酸を含む消毒薬の噴霧については、吸引すると有害であり、効果が不確実であることから行わないこと。 」とあるが、本事務連絡上は、 消毒薬として示されている次亜塩素酸ナトリウム液に係る注意事項であると考えてよいか。
A.その通り。なお、本事務連絡は、新型コロナウイルス感染症への対応に係る留意点として、社会福祉施設等で実施する消毒方法等をまとめたものであり、次亜塩素酸水を用いた 市販の製品等の安全性等に言及するものではない。また、消毒については、本事務連絡では清拭することとしていることに留意すること。
Q.消毒に関し「トイレのドアノブや取手等は、消毒用エタノールで清拭し、消毒を行う」とあるが、次亜塩素酸ナトリウム液による清拭でもよいか。
A.よい。ドアノブや取手に使用する際は、次亜塩素酸ナトリウムの濃度は 0.05 %となるよう調整すること。また、次亜塩素酸ナトリウムは金属腐食性を有することに留意し、清拭後は、水拭きし、乾燥させること。
新型コロナウイルス感染が疑われる者が発生した場合、施設等においては、感染が疑われる者との濃厚接触が疑われる利用者・職員を特定する。濃厚接触が疑われる者については、以下を参考に特定する。
職員の感染が判明した場合、原則入院することとなるが、症状等によっては自治体の判断に従うこととなる。「帰国者・接触者相談センター」に電話連絡し、指示を受けること。ただし、濃厚接触者であって感染が疑われる場合は、積極的疫学調査を実施している保健所に相談すること。
利用者に新型コロナウイルス感染症の感染が判明した場合は、高齢者や基礎疾患を有する者等である場合には原則入院することとなるが、それ以外の者については症状等によっては自治体の判断に従うこととなる。
地域での感染拡大の状況によっては、高齢者や基礎疾患を有する者など以外の方で、症状がない又は医学的に症状が軽い方には自宅での安静・療養を原則としつつ、高齢者や基礎疾患を有する者等への家庭内感染のおそれがある場合等には、入院措置を行うものとする旨が示されている。
濃厚接触者等については、保健所と相談の上、以下の対応を行う。なお、濃厚接触者については 14 日間にわたり健康状態を観察することとしており、以下の対応は感染者との最終接触から 14 日間行うことが基本となるが、詳細な期間や対応については保健所の指示に従うこと。
保健所により濃厚接触者とされた職員については、自宅待機を行い、保健所の指示に従うこと。職場復帰時期については、発熱等の症状の有無等も踏まえ、保健所の指示に従う。
保健所により濃厚接触者とされた利用者については、以下の対応を行う。
(個別のケア等の実施に当たっての留意点)
濃厚接触が疑われる利用者に対する個別のケア等の実施に当たっては以下の点に留意する。
(ⅰ)食事の介助等
(ⅱ)排泄の介助等
※ ポータブルトイレを利用する場合の介助も同様とする。(使用後ポータブルトイレは洗浄し、次亜塩素酸ナトリウム液等で処理を行う。)
(ⅲ)清潔・入浴の介助等
(ⅳ)リネン・衣類の洗濯等
か、または、次亜塩素酸ナトリウム液浸漬後、洗濯、乾燥を行う。
Q.(ii)におけるおむつ及び(iv)におけるティッシュ等について、「感染性廃棄物として処理を行う」とされているが、全ての社会福祉施設において本取扱いを行う必要があるか。
A.社会福祉施設等のうち介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、助産施設等廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和 46 年政令第 300 号)別表第1の4の項の中欄に掲げる施設に該当する施設において生じたおむつ及びティッシュ等については感染性廃棄物として処理を行うこと。
それ以外の施設において生じた廃棄物は、感染性廃棄物には当たらないが、当該施設内や廃棄物処理業者の従業員への感染防止の観点から、ごみに直接触れない、ごみ袋等に入れて封をして排出する、捨てた後は手を洗う等の感染防止策を実施するなどして適切な処理を行うこと。
Q.社会福祉施設等(通所・短期入所等に限る。)は具体的にはどのようなサービスが該当するのか。
A.入所施設・居住系サービスは含まれない。具体的には以下の通り。
●介護保険サービス
通所介護、地域密着型通所介護、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所療養介護、療養通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)短期利用認知症対応型共同生活介護費、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護(※)
(※)(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護はその事業全てを臨時休業の対象とするわけではないが、提供するサービスのうち、短期入所・通所に相当するサービスについては自粛を要請することとなる。
●障害福祉サービス事業所等
・生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービスを提供する事業所
・ 地域生活支援事業のうち地域活動支援センターや日中一時支援などを運営・提供する事業所
●児童福祉施設等
児童心理治療施設及び児童自立支援施設(いずれも通所に限る。)並びに子育て短期支援事業
※本記事は「介護マスト」から移行しており、記事は2020年3月19日掲載のものです。
介護経営ドットコムの記事を制作・配信している編集部です。日々、介護事業所を経営する皆さんに役立つ情報を収集し、発信しています。