●新型コロナウイルス感染症に罹患した利用者等について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第12条第1項の届出を受けた都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下「都道府県等」という。)は、本人又は家族の同意を得て、届出を受けた内容について、当該利用者等が利用する社会福祉施設等の認可権者等に連絡する。(※)連絡を受けた認可権者等は、当該社会福祉施設等と情報を共有する。
(※)認可権者等が市区町村でない場合には、社会福祉施設等の所在する市区町村にも連絡する
●社会福祉施設等は、当該利用者等に対して、治癒するまでの間、利用を避けるよう本人又は家族等に要請する。また、認可権者等及び社会福祉施設等は、都道府県等が行う感染経路の特定や濃厚接触者の特定等に協力する。
●都道府県等は、主に地域での流行早期の段階に行われる公衆衛生対策の観点からの休業の必要性の有無について判断し、必要であると判断した場合、社会福祉施設等に対し、その全部又は一部の休業を要請する。また、都道府県等は、感染のおそれがある利用者等について、必要と認める場合には、認可権者等を通じて社会福祉施設等に対し、サービス利用を避けるよう要請する。
【関連Q&A】
Q.休業要請を行う「都道府県等」とは?
A.衛生主管部局
Q.都道府県等が行う休業要請に法的根拠はあるのか。また、社会福祉施設等は休業要請に従う義務はあるのか。
A.都道府県等が行う休業要請には法的根拠はないが、感染症のまん延防止を図るという観点から、都道府県等の判断で要請するものである。また、社会福祉施設等は、休業要請に従う義務はないが、同様の観点から必要な場合には休業を行っていただくようお願いしたい。
Q.都道府県等が行う休業要請は施設単位で行うのか、それとも地区単位で行うのか。
A.施設単位での休業要請を想定しているが、公衆衛生対策の観点から必要があれば、地区単位での休業要請も妨げるものではない。
Q.都道府県等が要請する休業期間に定めはあるのか。また、都道府県等の休業要請を受け、社会福祉施設等が臨時休業した場合、その休業期間に定めはあるのか。
A.要請する休業期間については、各地域の状況を踏まえ、認可権者等や社会福祉施設等の関係機関と適宜調整の上、都道府県等(衛生主管部局)に判断いただくことになる。また、休業要請に応じて、社会福祉施設等が実際休業を行う期間については、社会福祉施設等において、必要に応じて都道府県等(衛生主管部局)に相談の上、判断いただくことになる。
Q.老人保健施設や特別養護老人ホーム内で通所や短期入所系のサービスを実施することもあるが、そのような場合、通所や短期入所系サービス以外も含む全てについて休業要請がなされるのか。
A.通所や短期入所系のサービスの部分のみ休業を要請することとなる。
※本記事は「介護マスト」から移行しており、記事は2020年3月19日掲載のものです。
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