2021年度の介護報酬改定にて、介護保険施設における事故発生の防止と発生時の適切な対応を推進する観点から、組織的に安全対策を実施する体制が整備されていることを評価する「安全対策体制加算」が新設されました。「安全管理体制未実施減算」もあわせて新設されています。加算の算定要件や関連Q&Aなど、当該加算・減算に関する情報を確認しておきましょう。
介護保険施設では、運営基準(省令)における事故の発生および再発を防止するために講じなければならない措置としてこれまで、①事故発生防止のための指針の整備、②委員会の開催、③従業者に対する研修の定期的な実施、の3点が求められていました。
2021年の介護報酬改定では新たに、「①~③を適切に実施するための担当者の配置」が運営基準に追加となりました。これに伴って新設されたのが、「安全対策体制加算」「安全管理体制未実施減算」です。
「安全対策体制加算」とは、担当者が安全対策に係る外部の研修を受講し、組織的に安全対策を実施する体制を備えている事業所を評価する加算です。また、「安全管理体制未実施減算」とは、運営基準における事故の発生・再発防止のための措置が講じられていない場合に適用される減算措置です。
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院
安全対策体制加算:20単位(入所時に1回)
安全管理体制未実施減算:5単位/日 ※6か月間の経過措置期間あり
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