【小濱道博氏解説】2024年度介護報酬改定のポイントととるべきアクション〜介護施設編

2024.05.28
2024.05.28
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これまで2024年度介護報酬改定のポイントをサービス累計別に振り返ってきた(*居宅介護支援在宅系サービス)。今回は本企画の締めくくりに施設系サービスについて解説したい。改定の影響が大きく、多岐にわたると考えられる介護老人保健施設のほか、特別養護老人ホームの改正点について見渡していく。その上で介護施設に共通する改正点と運営への影響や必要な対応を整理していこう。

目次
    1,多床室料の自己負担化が現実となり、長期滞在型老健の経営にダメージ
      2,介護老人保健施設には現状維持を廃しレベルアップが求められる改定に
      3,特別養護老人ホームについては大きな変更点なし
        4,居住費の引き上げはあるものの食費引き上げは見送りに
          5,新興感染症対策の充実
            6,施設基準や加算要件等多岐にわたって盛り込まれた生産性向上への取り組み推進策
              7,業務継続計画未策定減算と高齢者虐待防止措置未実施減算の注意点

                1,多床室料の自己負担化が現実となり、長期滞在型老健の経営にダメージ

                まず、給付と負担の在り方を巡って攻防が続いていた老健と介護医療院における多床室料の自己負担化が現実となった。老健については、療養型とその他型が、介護医療院はⅡ型が対象となる。対象となる入所者は、月額で8,000円程度の負担増となる。

                低所得者への配慮として、利用者負担第1~第3段階の者については、補足給付により利用者負担を増加させないという配慮はあるが、確実に長期滞在型の介護老人保健施設の経営を直撃する。多床室料が全額自己負担となった時点で、特養との月々の利用者負担額の差が大きくなるからだ。老健の長期滞在者の一部は、割安感の増した特養に移動するだろう。

                介護報酬単価を見たときに、明らかに特養より高いに関わらず、長期滞在型の老健が経営維持出来ていた理由は、多床室型の老健には、特養との実質的な支払金額の差が少なかったからだ。

                特養の待機者が減少し、空床も生じている今、入所者の移動が起こることが想定される。

                2,介護老人保健施設には現状維持を廃しレベルアップが求められる改定に

                その老健の基本報酬は、施設類型によって明暗が大きく分かれている。

                在宅強化型が4.2%のプラスであるのに対して、その他型が0.86%、基本型が0.85%と大きく差が開いた。中間の区分である加算型は、特養並みの改定率となった。介護事業経営実態調査の結果で老健全体の収支差率が-1.1%だったことを考えると、1%に届かない改定率では経営環境は非常に厳しいと言える。特に、その他型は前段で触れた通り多床室料が月額で8,000円程度の自己負担増となる分、ダブルパンチである。

                こうした改定となったのは、その他型や基本型は、実質長期滞在型の老健となっており、“病院と居宅の中間施設”という老健本来の役割を果たしていないという評価だ。今改定で、長期滞在型老健の経営モデルは破綻したと考えるべきだろう。そうした施設は、短期〜中期ビジョンの中で、まずは加算型への転換を早急に検討すべきだ。

                また、老健の施設類型、すなわち基本報酬のランクを決める評価指標のハードルが引き上げられた。具体的には入所前後訪問指導割合、退所前後訪問指導割合の引き上げに加え、支援相談員に社会福祉士の配置が無い場合の点数が減らされた。これによって、さらに上位区分の基本報酬算定が難しくなった。入所前後訪問指導割合、退所前後訪問指導割合の指標が最大35%以上に引き上げられ、15%以下の場合の配分は0点である。支援相談員に社会福祉士の配置が無い場合は、点数が2点減点される。現在、ギリギリの点数で強化型、超強化型を算定している施設では状況によってランクダウンが想定される。

                老健においては、現状で満足することなくレベルアップすることが求められているということだ。基本型が加算型に移行するためのハードルも上がり、その影響が懸念される。

                2024年度改定で変更があった老健の加算・緩和措置

                ここからは、老健の加算に目を移そう。認知症短期集中リハビリテーション実施加算は、これまでと同等の単位を算定するには「入所者の居宅を訪問し生活環境を把握する」という要件を満たさなければならない。できない場合は、加算単位が半分に減額される。

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