【小濱道博氏解説】2024年度介護報酬改定のポイントととるべきアクション〜在宅介護編

2024.05.23
2024.06.03
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今回の介護報酬改定は、すべての介護サービスがプラス改定となった訳ではない。
ヘルパー不足が表面化し、経営環境の厳しさが増している訪問介護の大きな減額は、業界を震撼させた。また、定期巡回サービスも4%以上のマイナスとなった。これらのサービスにおいて”現状維持”という選択を選べば、自動的に減収となってしまう。

一方、デイサービス事業者にとって影響が大きい改正点には、担当者への研修受講義務化など入浴介助加算の算定要件が挙げられる。

今回は、在宅系サービスにおける2024年度介護報酬改定のポイントを振り返り、事業者がとるべきアクションについて解説したい。

(*編集注:居宅介護支援についてはこちらで解説いただいています。)

目次
    1,訪問介護と定期巡回が厳しい評価に。訪問看護では理学療法士等によるサービスの評価見直し
      2、通所系サービス:デイサービスでは入浴介助加算の算定要件確認との個別機能訓練加算Ⅰ(ロ)の算定検討を
      3,訪問介護と居宅介護支援への同一建物減算も改定ポイントに
        4,リハビリ、口腔ケア、栄養改善の一体的な提供とLIFE関連加算
          5,介護職員等処遇改善加算と職場環境等要件の見直しと支給のポイント

            1,訪問介護と定期巡回が厳しい評価に。訪問看護では理学療法士等によるサービスの評価見直し

            基本報酬において訪問介護は、30分以上1時間未満の身体介護で見た場合、2.3%のマイナスとなっている。単位にして6単位の減額だ。

            訪問介護は加算の算定でマイナス分をリカバリーしようにも、位置づけられている加算の種類が圧倒的に少ない。

            また、稼働率を上げて対応しようにも、ホームヘルパーの有効求人倍率が15倍を軽く超えている現状では、それも難しい状況だ。

            そこで、最も効果的であり算定すべき加算は、特定事業所加算である。

            同加算の加算率は請求金額の3%〜20%の5区分ある。

            もちろん、算定要件のハードルは高く容易に算定は出来ないが、優先事項として検討すべきだろう。

            その中でも、新区分Ⅳは3%の加算率であり、この区分を算定することで基本報酬のマイナスは補填できる。

            算定要件は会議や研修の実施といった基本要件を満たした上で、「サービス提供責任者を規定よりも1名多く配置する」ことでも算定が可能となるよう要件が緩和された。

            従来の「勤続7年以上の介護職員が30%以上」という算定要件とのいずれかを満たすことで算定できる。この勤続年数についても24年度改定のQ&Aにおいて、「同じ法人内であれば他の介護サービスでの介護職員としての勤務年数を通算できる」とされた。
            特定事業所加算の算定事業所の割合は少ないが、こうした緩和等が訪問介護事業の収益を改善する可能性は高い。

            問題は、会議や文章での伝達といった基本要件での事務負担の増加である。
            特に、小規模事業者は経営者やサービス提供責任者が現場に入りっぱなしの状態であるため、「事務負担の増加に対応できない」という声が根強い。

            事務負担の軽減策としては、業務改善とICT化が一般的であり、そのためにICT補助金や助成金を有効活用すべきである。しかし、これらも小規模事業者にはハードルが高い。八方ふさがりに近い状況で、有効なアドバイスを送ることが出来るブレーン確保や、業務負担を軽減するためのサービスの活用がキーポイントになるだろう。

            従来の手法が通じなくなっている。今までのやり方を基準にするのではなく、「これからどうするか」。思考の転換が急務である。

            (【資料】「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」(厚生労働省)より(以下同様)

            次に、定期巡回サービスは月額で700単位前後のマイナスとなっている。そのため、総合マネジメント体制強化加算で、新たに設けられた上位区分の算定は必須である。上位区分は既存の同加算に200単位プラスされている。この200単位は、既存の報酬区分(今改定では下位区分に位置付けられた「(Ⅱ)」)を200単位減らして付け替えたものだ。上位区分を算定する事で、700単位のマイナスが500単位に圧縮できる。しかし、現状維持を選んだ場合は、マイナス幅が900単位に拡大する。上位区分の算定には、新たな算定要件をクリアする必要がある。今回の介護報酬改定は、現状維持という選択が出来ない厳しい改定でもある。

            訪問看護も多くの加算が創設された。専門管理加算、初回加算の上位区分、診療報酬に合わせて増額されたターミナルケア加算、緊急時訪問看護加算の上位区分への対応も必須である。また、理学療法士等による訪問の基本報酬減算及び介護予防訪問看護において12カ月を超えた場合の減算の適用要件が厳格化された。

            ①訪問看護事業所における前年度の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問回数が、看護職員による訪問回数を超えていること。
            ②緊急時訪問看護加算、特別管理加算及び看護体制強化加算をいずれも算定していない。

            このどちらかに該当した場合には、理学療法士等の訪問1回につき8単位が所定単位数から減算となる。

            2、通所系サービス:デイサービスでは入浴介助加算の算定要件確認との個別機能訓練加算Ⅰ(ロ)の算定検討を

            デイサービスの基本報酬は0.44%、地域密着型通所介護は、0.38%のプラスとなった。

            個別の改正点としては、入浴介助加算Ⅰの算定要件に、入浴介助担当者への入浴技術研修が義務化されたことが大きい。
            研修自体は、厚生労働省がビデオ講座と解説書を提供しているので、それを活用すれば足りる。しかし、

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