1月18日に第199回社保審・介護給付費分科会が開催され、2021年度介護報酬改定の単位数など、改定案の内容が明らかになりました。【訪問看護】の介護報酬改定について、単位数や算定要件の詳細を一覧でお知らせします。
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目次
- 基本報酬(訪問看護)
- 基本報酬(介護予防訪問看護)
- 新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価
- 退院当日の訪問看護が算定可能に
- 看護体制強化加算の見直し
- サービス提供体制強化加算の見直し
- 訪問看護のリハの評価・提供回数等の見直し
基本報酬(訪問看護)
指定訪問看護ステーションの場合
20分未満 :現行 312単位 ⇒ 改定後 313単位
30分未満 :現行 469単位 ⇒ 改定後 470単位
30分以上1時間未満 :現行 819単位 ⇒ 改定後 821単位
1時間以上1時間30分未満:現行 1,122単位 ⇒ 改定後 1,125単位
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の場合:現行 297単位 ⇒ 改定後 293単位※1日3回以上の場合は90/100
病院または診療所の場合
20分未満 :現行 264単位 ⇒ 改定後 265単位
30分未満 :現行 397単位 ⇒ 改定後 398単位
30分以上1時間未満 :現行 571単位 ⇒ 改定後 573単位
1時間以上1時間30分未満:現行 839単位 ⇒ 改定後 842単位
定期巡回・随時対応訪問
介護看護事務所と連携する場合(1月につき)
現行 2,945単位 ⇒ 改定後 2,954単位
基本報酬(介護予防訪問看護)
指定訪問看護ステーションの場合
20分未満 :現行 301単位 ⇒ 改定後 302単位
30分未満 :現行 449単位 ⇒ 改定後 450単位
30分以上1時間未満 :現行 790単位 ⇒ 改定後 792単位
1時間以上1時間30分未満:現行 1,084単位 ⇒ 改定後 1,087単位
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の場合:現行 287単位 ⇒ 改定後 283単位※1日3回以上の場合は50/100
病院または診療所の場合
20分未満 :現行 254単位 ⇒ 改定後 255単位
30分未満 :現行 380単位 ⇒ 改定後 381単位
30分以上1時間未満 :現行 550単位 ⇒ 改定後 552単位
1時間以上1時間30分未満:現行 810単位 ⇒ 改定後 812単位
新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価
新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、全てのサービスについて、2021年4月~9月末までの間、基本報酬に0.1%上乗せとなります。
退院当日の訪問看護が算定可能に
退院・退所当日の訪問看護について、利用者のニーズに対応し在宅での療養環境を早期に整える観点から、現行の特別管理加算の対象に該当する者に加えて、主治の医師が必要と認める場合は、算定が可能となります。
看護体制強化加算の見直し
医療ニーズのある要介護者等の在宅療養を支える環境を整える観点や、訪問看護の機能強化を図る観点から、算定要件と単位数が見直されます。
単位数
<訪問看護>
看護体制強化加算(Ⅰ)…現行 600単位/月 ⇒ 改定後 550単位/月
看護体制強化加算(Ⅱ)…現行 300単位/月 ⇒ 改定後 200単位/月
<介護予防訪問看護>
看護体制強化加算…現行 300単位/月 ⇒ 改定後 100単位/月
算定要件等
・算定日が属する月の前6月間において、利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合を以下に見直す。
現行 100分の30以上 ⇒ 改定後 100分の20以上
・(介護予防)訪問看護の提供に当たる従業者の総数に占める看護職員の割合が6割以上であること。※2023年4月1日施行。2023年3月末日時点で看護体制強化加算を算定している事業所であって、急な看護職員の退職等により看護職員6割以上の要件を満たせなくなった場合においては、指定権者に定期的に採用計画を提出することで、採用がなされるまでの間は同要件の適用を猶予する。
サービス提供体制強化加算の見直し
サービスの質の向上や職員のキャリアアップを推進する観点から、現行の勤続年数要件の区分に加えて、より長い勤続年数で設定した要件による評価区分が新設されます。
単位数
<指定訪問看護ステーション、病院、診療所>
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)…6単位/回
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)…3単位/回
<定期巡回・随時対応訪問>
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)…50単位/回(新設)
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)…25単位/回
算定要件
・加算(Ⅰ)は、看護師のうち勤続7年以上の者の割合が30%以上
・加算(Ⅱ)は、看護師のうち勤続3年以上の者の割合が30%以上
訪問看護のリハの評価・提供回数等の見直し
訪問看護と介護予防訪問看護について、機能強化を図る観点から、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士によるサービス提供に係る評価や提供回数等の見直し(減算)が行われます。
単位数等
訪問看護の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問
現行 297単位/回 ⇒ 改定後 293単位/回
介護予防訪問看護の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問
現行 287単位/回 ⇒ 改定後 283単位/回
理学療法士等が1日2回を超えて指定介護予防訪問看護を行った場合
現行 1回につき100分の90相当の単位数 ⇒ 改定後 1回につき100分の50相当の単位数
理学療法士等が利用開始日の月から12月超の利用者に指定介護予防訪問看護を行った場合
1回につき5単位を減算(新設)
算定要件
・理学療法士等が行う訪問看護については、その実施した内容を訪問看護報告書に添付すること
・対象者の範囲について、理学療法士等が行う訪問看護については、「通所リハのみでは家屋内におけるADLの自立が困難である場合」を追加する
南 マイコ
理学療法士として回復期病院、リハ特化デイ施設長、訪問リハを経験後フリーライターとして独立。医療福祉、在宅起業、取材記事が得意。正確かつ丁寧な情報を発信します。