訪問看護の単位数 2021年度介護報酬改定

2021.01.22
2023.03.23
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こちらのページの内容は2021年1月22日時点のものです。
2021年4月に介護報酬改定が行われたことに伴い、訪問看護の基本報酬の単位数や、地域区分による1単位あたりの単価などを「事業所運営」のページに詳しくまとめておりますので、下記のページをご覧ください。
リンク:訪問看護ステーションの売上アップの方法とは?報酬単価もご紹介します。

1月18日に第199回社保審・介護給付費分科会が開催され、2021年度介護報酬改定の単位数など、改定案の内容が明らかになりました。【訪問看護】の介護報酬改定について、単位数や算定要件の詳細を一覧でお知らせします。

目次
    基本報酬(訪問看護)
    基本報酬(介護予防訪問看護)
    新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価
      退院当日の訪問看護が算定可能に
        看護体制強化加算の見直し
        サービス提供体制強化加算の見直し
        訪問看護のリハの評価・提供回数等の見直し

        基本報酬(訪問看護)

        指定訪問看護ステーションの場合

        20分未満       :現行 312単位 ⇒  改定後 313単位
        30分未満       :現行 469単位 ⇒  改定後 470単位
        30分以上1時間未満    :現行 819単位 ⇒  改定後 821単位
        1時間以上1時間30分未満:現行 1,122単位 ⇒  改定後 1,125単位
        理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の場合:現行 297単位 ⇒  改定後 293単位※1日3回以上の場合は90/100

        病院または診療所の場合

        20分未満       :現行 264単位 ⇒  改定後 265単位
        30分未満       :現行 397単位 ⇒  改定後 398単位
        30分以上1時間未満    :現行 571単位 ⇒  改定後 573単位
        1時間以上1時間30分未満:現行 839単位 ⇒  改定後 842単位

        定期巡回・随時対応訪問

        介護看護事務所と連携する場合(1月につき)
        現行 2,945単位 ⇒  改定後 2,954単位

        基本報酬(介護予防訪問看護)

        指定訪問看護ステーションの場合

        20分未満       :現行 301単位 ⇒  改定後 302単位
        30分未満       :現行 449単位 ⇒  改定後 450単位
        30分以上1時間未満    :現行 790単位 ⇒  改定後 792単位
        1時間以上1時間30分未満:現行 1,084単位 ⇒  改定後 1,087単位
        理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の場合:現行 287単位 ⇒  改定後 283単位※1日3回以上の場合は50/100

        病院または診療所の場合

        20分未満       :現行 254単位 ⇒  改定後 255単位
        30分未満       :現行 380単位 ⇒  改定後 381単位
        30分以上1時間未満    :現行 550単位 ⇒  改定後 552単位
        1時間以上1時間30分未満:現行 810単位 ⇒  改定後 812単位

        新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価

        新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、全てのサービスについて、2021年4月~9月末までの間、基本報酬に0.1%上乗せとなります。

        退院当日の訪問看護が算定可能に

        退院・退所当日の訪問看護について、利用者のニーズに対応し在宅での療養環境を早期に整える観点から、現行の特別管理加算の対象に該当する者に加えて、主治の医師が必要と認める場合は、算定が可能となります。

        看護体制強化加算の見直し

        医療ニーズのある要介護者等の在宅療養を支える環境を整える観点や、訪問看護の機能強化を図る観点から、算定要件と単位数が見直されます。

        単位数

        <訪問看護>
        看護体制強化加算(Ⅰ)…現行 600単位/月 ⇒ 改定後 550単位/月
        看護体制強化加算(Ⅱ)…現行 300単位/月 ⇒ 改定後 200単位/月

        <介護予防訪問看護>
        看護体制強化加算…現行 300単位/月 ⇒ 改定後 100単位/月

        算定要件等

        ・算定日が属する月の前6月間において、利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合を以下に見直す。
        現行 100分の30以上 ⇒ 改定後 100分の20以上

        ・(介護予防)訪問看護の提供に当たる従業者の総数に占める看護職員の割合が6割以上であること。※2023年4月1日施行。2023年3月末日時点で看護体制強化加算を算定している事業所であって、急な看護職員の退職等により看護職員6割以上の要件を満たせなくなった場合においては、指定権者に定期的に採用計画を提出することで、採用がなされるまでの間は同要件の適用を猶予する。

        サービス提供体制強化加算の見直し

        サービスの質の向上や職員のキャリアアップを推進する観点から、現行の勤続年数要件の区分に加えて、より長い勤続年数で設定した要件による評価区分が新設されます。

        単位数

        <指定訪問看護ステーション、病院、診療所>
        サービス提供体制強化加算(Ⅰ)…6単位/回
        サービス提供体制強化加算(Ⅱ)…3単位/回

        <定期巡回・随時対応訪問>
        サービス提供体制強化加算(Ⅰ)…50単位/回(新設)
        サービス提供体制強化加算(Ⅱ)…25単位/回

        算定要件

        ・加算(Ⅰ)は、看護師のうち勤続7年以上の者の割合が30%以上

        ・加算(Ⅱ)は、看護師のうち勤続3年以上の者の割合が30%以上

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