老健の休業等による基本報酬等の指標について

2020.11.30
2020.11.30
ホームニュースコロナ関連情報老健の休業等による…

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、入所・退所の停止等を行った場合についてQ&Aをご紹介します。自治体によって「柔軟な対応」の詳細が異なる場合がありますので、該当になる場合は自治体へ問い合わせて確認しましょう。

●該当サービス

介護老人保健施設

●通知資料

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて第5報・第8報

Q&A 第5報問1

Q.都道府県等が、公衆衛生対策の観点から入所又は退所の一時停止、併設サービスの事業の全部又は一部の休業等を要請した場合、介護老人保健施設の基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る施設基準において、「算定日が属する月の前6月間」等の指標の算出に当たって使用する月数に、その期間を含む月は含めないとする取扱いは可能か。

A.可能である。

Q&A 第5報問2

Q.介護老人保健施設が感染拡大防止の観点から特に必要と考えられることから、自主的に入所又は退所の一時停止、併設サービスの事業の全部又は一部の休業を行った場合、問1と同様の考え方でよいか。

A.貴見のとおり。ただし、入退所を一時停止する期間及び休業する理由を事前に許可権者に伝えるとともに、記録しておくこと。なお、新型コロナウイルス感染の疑いや濃厚接触の疑いがない者の入退所については、地域の感染状況も踏まえながら従前どおり行うよう努めること。

Q&A 第8報問6

Q.「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第5報)」(令和2年3月26日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)問1及び2について、入所又は退所の一時停止に関して、感染状況等を踏まえ一部の地域からの入所や一部の地域への退所のみ停止している場合も同じ取扱いの対象となるという理解でよいか。

A.貴見のとおり。なお、その場合であっても、自主的に一時停止等を行う場合は、一時停止等を行う期間及び理由を事前に許可権者に伝えるとともに、記録しておくこと。

※本記事は「介護マスト」から移行しており、記事は2020年4月13日掲載のものです。

関連記事
南 マイコ
2023.12.25
【2024年度介護報酬改定】介護医療院・老健の多床室の室料負担は一部類型への導入で決着│反対多数も「月額8,000円相当」
#老健 #施設系サービス #報酬改定
介護経営ドットコム編集部
2023.12.22
介護保険サービス利用者の2割負担層の基準は「2027年度までに結論」―厚労相が明言
#居宅系サービス #施設系サービス
介護経営ドットコム編集部
2023.12.15
2024年度診療報酬改定の基本方針が決定―今後は中医協で改定内容の詳細を審議
#報酬改定 #施設系サービス #居宅系サービス