通所介護を経営・管理している皆様は、実地指導・監査の準備はお済でしょうか?ここでは、全国各地の自治体が公表している実地指導の指導事例をまとめています。皆様の事業所の所在地やお近くの地域で、どのような指導事例があったのか、その内容を知って実地指導に向けた準備を進めましょう。今回は、東京都江東区の指導事例をご紹介します。
○管理者の兼務が支障がないとは言い難い
管理者が5つの職務を兼務しており、指定地域密着型通所介護事業所の管理上支障がないと言い難い事例が認められた。
○管理者兼生活相談員の配置
「管理者兼生活相談員」を配置しているが、当該者の不在時に他の生活相談員を配置していることが確認できない事例が認められた。
○サービス実施記録との相違
送迎減算している日において、「サービス実施記録」では「送迎実施」と記録されていた事例が認められた。
○個別機能訓練計画の同意を得ていない
個別機能訓練計画の内容について、利用者又はその家族に説明を行わず、同意を得ていない事例が認められた。
○全身清拭を行い、入浴介助加算を算定していた
全身清拭を行っていたにもかかわらず、入浴加算を算定していた事例が認められた。
介護報酬の過誤調整が必要になる場合は、指定された期間の記録を遡って確認することをはじめ、その後の介護報酬の取り下げや再請求に伴う事務負担、会社のキャッシュフローに対する負担など、事業所経営に大きな影響を受けることになります。
ご紹介した事例が、皆様の事業所の自主点検のきっかけや、お役に立てば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました。
出典元:「平成30年度実地指導結果の概要」東京都江東区
※本記事は「介護マスト」から移行しており、記事は2020年4月1日掲載のものです。
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