新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、福祉用具貸与・販売のモニタリングの取り扱いなどについて通知・Q&Aが出ています。感染拡大防止のための取り組みと高齢者の生活の維持が求められている中で、どのような取扱いが通知されているのかを確認しましょう。
●該当サービス
福祉用具貸与、特定福祉用具販売
●通知資料
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて第3報・第5報・第8報
Q.新型コロナウイルス感染症に伴い学校が休校等になることにより、一時的に人員基準等を満たせなくなる場合、介護報酬の減額を行わない等の柔軟な取扱いは可能か。
A.可能である。
Q.特定(介護予防)福祉用具販売について、年度内に福祉用具を購入しようとしたものの、新型コロナウイルス感染症の発生の影響により福祉用具の調達が困難であることを理由に、年度内購入ができない場合にも、柔軟な取扱いは可能か。
A.新型コロナウイルス感染症の発生の影響により福祉用具の購入ができなかった場合において、実際の購入が次年度であったとしても、特定(介護予防)福祉用具販売計画などで年度内の購入意思が確認されたときには、年度内の限度額として保険給付することが可能である。
Q.福祉用具貸与計画及び特定福祉用具販売計画の作成において、利用者又は家族に説明し、利用者の同意を得ることとされているが、現下の状況により、対面が難しい場合、電話・メールなどの活用は可能か。
A.貴見のとおり。感染拡大防止の観点から、やむを得ない理由がある場合については、電話・メールなどを活用するなどにより、柔軟に対応することが可能である。
Q.福祉用具貸与のモニタリングについて、令和2年3月6日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い(第4報)」問11の居宅介護支援のモニタリングと同様の取扱いが可能か。
A.貴見のとおり。利用者の事情等により、利用者の居宅を訪問できない等、やむを得ない理由がある場合については、電話・メールなどを活用するなどにより、柔軟な取扱いが可能である。
Q.福祉用具貸与の消毒において、令和2年4月7日付事務連絡「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」において示されている、「消毒・清掃等の実施」と同様の取扱いが可能か。
A.貴見のとおり。次亜塩素酸ナトリウム液(0.05%)で清拭後、水拭きし、乾燥させること等を想定している。
※本記事は「介護マスト」から移行しており、記事は2020年4月21日掲載のものです。
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