2021年度介護報酬改定に向けて、全22回に渡り議論されてきた介護給付費分科会。その審議報告が、2020年12月23日に厚労省のホームページで公表されました。本記事では【訪問看護】に関する「令和3年度介護報酬改定に関する審議報告」の内容について、加算や報酬に関わる詳細部分をまとめて整理していきます。
令和3年度介護報酬改定に関する審議報告(厚労省ホームページ)
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退院・退所当日の訪問看護について、現行では特別管理加算の対象に該当する利用者へのサービス提供のみが、診療報酬にて算定可能となっています。一方で、それ以外の利用者についても訪問看護のニーズがあり、退院・退所当日に訪問看護サービスを提供している実態があります。
これらの背景を踏まえ、利用者の在宅での療養環境を早期に整える観点から、特別管理加算の対象に該当する利用者以外についても、主治医が必要と認める場合は、退院・退所当日の訪問看護について算定が可能となります。
訪問看護の看護体制強化加算について、現行の当該加算Ⅰ・Ⅱの算定率はいずれも2~5%以下と低水準に留まっています。これを受け、医療ニーズのある要介護者等の在宅療養を支える環境を整える観点や、訪問看護の機能強化を図る観点から、以下の2項目の見直しが行われます。
①利用者の実態等も踏まえて、「特別管理加算を算定した割合30%以上」の要件を、「20%以上」に見直す。この際、当該要件緩和や、介護予防訪問看護についてはターミナルケア加算の要件が含まれていないことを踏まえて、訪問看護の看護体制強化加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)並びに介護予防訪問看護の看護体制強化加算の評価の見直しを行う。
●現行の看護体制強化加算の単位数と要件
②指定(介護予防)訪問看護の提供に当たる従業員に占める看護職員の割合を6割以上とする。
②の見直しについては、2年の経過措置期間が設けられます。
サービス提供体制強化加算について、サービスの質の向上や職員のキャリアアップを一層推進する観点から、各サービスにおいて、財政中立を念頭とした見直しが実施されます。以下には「訪問看護」に関わる記載のみを抜粋しています。
・現行の勤続年数要件の区分に加えて、より長い勤続年数で設定した要件による新たな区分を設ける。
理学療法士として回復期病院、リハ特化デイ施設長、訪問リハを経験後フリーライターとして独立。医療福祉、在宅起業、取材記事が得意。正確かつ丁寧な情報を発信します。