社会保障審議会の介護給付費分科会は12月19日、2024年度介護報酬改定に向けた審議報告をとりまとめ、公開しました。
【通所介護・地域密着型通所介護】では、入浴介助加算や認知症加算などについて見直しが実施されます。また、通所系サービス共通の見直しとして、送迎の際に他の介護事業所や障害福祉サービス事業所の利用者との同乗を可能とすることが明確化されます。
本記事では【通所介護・地域密着型通所介護】に関する改定項目を整理してご紹介します。
令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(厚労省ホームページ)
入浴介助加算について、入浴介助技術の向上や利用者の居宅における自立した入浴の取組を促進する観点から、以下の見直しが行われます。
ア)入浴介助加算(Ⅰ)の算定要件に、入浴介助に関わる職員に対して研修等を行うことを新たな要件として設ける。
イ)入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件である、「医師等による、利用者宅浴室の環境評価・助言」について、医師等に代わり介護職員が訪問し、医師等の指示の下、ICT機器を活用して状況把握を行い、医師等が評価・助言する場合も算定することを可能とする。
加えて、入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件に係る現行のQ&Aや留意事項通知で示している内容について、告示に明記し要件が明確化されます。
従業者に対して、認知症ケアに関する個別事例の検討や技術的指導に係る会議等を定期的に開催することが求められるようになります。また、利用者に占める認知症の方の割合に係る要件が緩和されます。
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロについて、現行では「機能訓練指導員を通所介護等を行う時間帯を通じて1名以上配置しなければならない」としている要件を緩和するとともに、評価の見直しが行われます。
リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養を一体的に推進する観点から、リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見直しが行われます。
科学的介護推進体制加算について、以下の見直しが行われます。
ア)加算の様式について、入力項目の定義の明確化や他の加算と共通している項目の見直し等を実施。
イ)LIFEへのデータ提出頻度について、少なくとも「6月に1回」から「3月に1回」に見直す。
ウ)初回のデータ提出時期について、他のLIFE関連加算と揃えることを可能とする。
豪雪地帯等における通所介護費等の所要時間について、利用者の心身の状況(急な体調不良等)に限らず、積雪等をはじめとする急な気象状況の悪化等によるやむを得ない事情についても考慮することとなります。
送迎先について、利用者の居住実態のある場所を含めるとともに、他の介護事業所や障害福祉サービス事業所の利用者との同乗を可能とすることが明確化されます。
ADL維持等加算(Ⅱ)におけるADL利得の要件について、「二以上」が「三以上」に見直されます。また、ADL利得の計算方法の簡素化が行われます。
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算について、現行の各加算・各区分の要件と加算率を組み合わせた4段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。
※経過措置期間:2024年度末まで
また、以下の見直しが実施されます。
ア)職種間の賃金配分について、引き続き介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとしつつ、職種に着目した配分ルールは設けず、一本化後の新加算全体について、事業所内で柔軟な配分を認める。
イ)新加算の配分方法について、 新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、一番下の区分の加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充てることを要件とする。
それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合に、収入として新たに増加するベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その2/3以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める。
ウ)職場環境等要件について、生産性向上や経営の協働化に係る項目を中心に、人材確保に向け、より効果的な要件とする観点で見直しを行う。
就労開始から6月未満のEPA介護福祉士候補者・技能実習生(以下「外国人介護職員」)について、現行では人員配置基準への算入が認められていません(日本語能力試験N1またはN2に合格した者を除く)。
就労開始から6月未満であってもケアの習熟度が一定に達している外国人介護職員がいる実態などを踏まえ、人員配置基準に係る取扱いについて見直しが行われます。
具体的には、事業者が以下の事項を踏まえて、人員配置基準に算入することについて意思決定を行った場合、「就労開始直後」から人員配置基準への算入が可能となります。
その際、適切な指導・支援を行い、安全体制を整備する観点から、下記の要件が設けられます。
ア)一定の経験のある職員とチームでケアを行う体制とすること。
イ)安全対策担当者の配置、指針の整備や研修の実施など、組織的に安全対策を実施する体制を整備していること。
併せて、人員配置基準への算入の有無にかかわらず、研修・実習のための指導職員の配置や、計画に基づく技能等の修得・学習への配慮など、法令等に基づき、受入れ施設において適切な指導・支援体制の確保が必要であることが改めて周知されます。
感染症・災害に対応するための業務継続計画が未策定の場合、基本報酬が減算となります。その際、感染症の予防・まん延防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算は適用されません。
※経過措置期間:2025年3月31日まで
虐待の発生や再発を防止するための措置(委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること)が講じられていない場合に、基本報酬が減算となります。
利用者や、他の利用者等を保護するために緊急・やむを得ない場合を除き、身体的拘束等が禁止されます。身体的拘束等を行う場合には、その態様や時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録することが義務付けられます。
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法において、「過疎地域」とみなし規定が適用されている地域等が、特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の算定対象地域に含まれることを明確化します。
人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のテレワークに関して、個人情報を適切に管理していること、利用者の処遇に支障が生じないこと等を前提に、取扱いの明確化を行い、職種や業務ごとに具体的な考え方を示すことが求められます。
※このほか、全てのサービスに共通する改定事項(短時間勤務制度を導入する場合の「常勤」配置の緩和、管理者の兼務範囲の明確化、重要事項等のウェブサイトでの公表)が加わります。
理学療法士として回復期病院、リハ特化デイ施設長、訪問リハを経験後フリーライターとして独立。医療福祉、在宅起業、取材記事が得意。正確かつ丁寧な情報を発信します。