社会保障審議会の介護給付費分科会は12月19日、2024年度介護報酬改定に向けた審議報告をとりまとめ、公開しました。
【通所介護・地域密着型通所介護】では、入浴介助加算や認知症加算などについて見直しが実施されます。また、通所系サービス共通の見直しとして、送迎の際に他の介護事業所や障害福祉サービス事業所の利用者との同乗を可能とすることが明確化されます。
本記事では【通所介護・地域密着型通所介護】に関する改定項目を整理してご紹介します。
令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(厚労省ホームページ)
入浴介助加算について、入浴介助技術の向上や利用者の居宅における自立した入浴の取組を促進する観点から、以下の見直しが行われます。
ア)入浴介助加算(Ⅰ)の算定要件に、入浴介助に関わる職員に対して研修等を行うことを新たな要件として設ける。
イ)入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件である、「医師等による、利用者宅浴室の環境評価・助言」について、医師等に代わり介護職員が訪問し、医師等の指示の下、ICT機器を活用して状況把握を行い、医師等が評価・助言する場合も算定することを可能とする。
加えて、入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件に係る現行のQ&Aや留意事項通知で示している内容について、告示に明記し要件が明確化されます。
従業者に対して、認知症ケアに関する個別事例の検討や技術的指導に係る会議等を定期的に開催することが求められるようになります。また、利用者に占める認知症の方の割合に係る要件が緩和されます。
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロについて、現行では「機能訓練指導員を通所介護等を行う時間帯を通じて1名以上配置しなければならない」としている要件を緩和するとともに、評価の見直しが行われます。
人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のテレワークに関して、個人情報を適切に管理していること、利用者の処遇に支障が生じないこと等を前提に、取扱いの明確化を行い、職種や業務ごとに具体的な考え方を示すことが求められます。
※このほか、全てのサービスに共通する改定事項(短時間勤務制度を導入する場合の「常勤」配置の緩和、管理者の兼務範囲の明確化、重要事項等のウェブサイトでの公表)が加わります。
理学療法士として回復期病院、リハ特化デイ施設長、訪問リハを経験後フリーライターとして独立。医療福祉、在宅起業、取材記事が得意。正確かつ丁寧な情報を発信します。