2024年度介護報酬改定に向け、直近の社会保障審議会・介護給付費分科会は通所介護の報酬体系について議論しました。
前回(21年度)改定で見直しされた入浴介助加算(Ⅱ)は算定が低調であり、同加算が”実質的な減算”となっている実態について見直しを求める意見が複数あがりました。
同加算の枠組みについて、再考の余地があるというのが分科会メンバーの共通認識といえそうです。
7月10日の社会保障審議会・介護給付費分科会における議題は、通所系サービスの報酬体系でした。以下のサービス種別ごとに意見が交わされています。
本稿では通所介護・地域密着型通所介護を巡る議論について、整理・考察します。
通所介護、地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護について、厚労省が「論点」として示したのは、「必要な日常生活上の機能向上並びに自立支援につながる質の高いサービスを提供する」ための方策です。
21年度改定でも利用者の「機能向上」や「自立支援」といった文脈で、個別機能訓練加算(加算区分の統合、LIFEでのデータ提出を評価)、入浴介助加算、生活機能向上連携加算(ICTツールなどを使って外部のリハビリテーション専門職との連携を図る場合を評価)の見直しなどが行われています。
これらの加算の算定状況は以下の通りとなっています。
(事業所ベース)
※LIFE対応で追加
今回は特に、多くの事業所が算定している入浴介助加算について意見が集中しました。
入浴介助加算は、21年度改定で利用者が自宅での入浴を実現できるよう、専門職が個別の計画立案を行い、それに従った入浴介助を評価する区分(Ⅱ)が新設されました。それに伴い、従来の入浴介助加算は、実質10単位の引き下げとなりました。
新設された加算(Ⅱ)は10分の1の事業所しか算定できていないため、ほとんどの事業所で減収の要因となった見直しです。
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