新型コロナウイルス感染症の影響により、月の途中で休業した場合の月額報酬の取り扱いについてご紹介します。自治体によって「柔軟な対応」の詳細が異なる場合がありますので、該当になる場合は自治体へ問い合わせて確認しましょう。
●該当サービス
介護予防通所リハビリテーション、総合事業通所型サービス
●通知資料
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて第1報・第3報・第4報・第10報
「今般の被災等により、介護予防通所リハビリテーションが休業し、利用者に対して、介護予防サービス・支援計画に基づく適切な利用回数等のサービスが提供できなかった場合には、当該利用者については、日割り計算を行うこととする。
一方、休業の影響を受けず、適切な利用回数等のサービスを提供された利用者については、日割り計算は行わない。
日割り計算の方法は、月の総日数から、災害の影響により休業した期間(定期休業日を含む。)を差し引いた日数分について請求することとする。なお、介護予防通所リハビリテーションが燃料の調達が困難であったために、送迎に支障が生じたことにより、適切な利用回数等のサービスが提供できなかった場合も、同様の取扱いとする。」
Q.介護予防通所リハビリテーション事業所が月途中で休業し、その後介護予防通所リハビリテーションのサービス提供が中断された場合の算定はどうするか。
A.介護予防通所リハビリテーションの月額報酬を日割りで、計算して算定する。
Q.新型コロナウイルスの発生に伴い、介護予防・日常生活支援総合事業において通所型サービス及び訪問型サービスを提供する事業者が休業を行った場合、月額報酬となっているサービス費について、休業期間分を日割りすることが可能か。
A.市町村の判断で、事業所指定効力停止の開始・解除に準じた取扱いとして、日割り計算を行うことが可能である。
Q.「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第5報)」(令和2年3月26日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡)の問3において、介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業について、市町村の判断により、訪問介護や通所介護等に関する臨時的な取扱いと同様の取扱いとすることを可能としているが、同事務連絡の第6報以降の内容についても、同様の取扱いが可能か。
A.可能である。
※本記事は「介護マスト」から移行しており、記事は2020年3月24日掲載のものです。
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