通所介護の入浴介助加算 2021年度介護報酬改定の変更ポイント

2021.02.10
2021.03.22
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2021年度の介護報酬改定では、通所介護(デイサービス)等の入浴介助加算について、単位数の変更や区分の新設があります。2021年3月までの現行の加算と、2021年4月からの改定後の加算を比較して、変更点を確認しておきましょう。

目次
    入浴介助加算(通所介護)とは?
      2021年報酬改定の変更ポイント
        【改定前】2021年3月までの入浴介助加算
        【改定後】2021年4月以降の入浴介助加算

        入浴介助加算(通所介護)とは?

        通所介護・地域密着型通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護において、入浴中の利用者の観察・介助を行う場合に算定する加算です。

        2021年度の介護報酬改定では、利用者の自宅での入浴の自立を図る観点から、個別の入浴計画に基づくサービスを新たに評価します。一方、現行要件のサービスについては減算となります。

        2021年報酬改定の変更ポイント

        ①「入浴介助加算」が「入浴介助加算(Ⅰ)」に名称変更し、50単位/日から40単位/日に減算

        ②「入浴介助加算(Ⅱ)」55単位/日が新設される

        ③加算Ⅰ・Ⅱの併算定は不可

        【改定前】2021年3月までの入浴介助加算

        単位数

        入浴介助加算:50単位/日

        算定要件等

        ・入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助であること

        ・入浴中の利用者の観察を含む、介助を行う場合に算定。観察とは、利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上のための「見守り的援助」であり、極力利用者自身の力で入浴できるように、必要に応じて介助、転倒予防のための声がけ、気分の確認などを行う(結果として、 身体に直接接触する介助を行わなかった場合でも加算の対象となる)

        ・利用者側の事情で入浴を実施しなかった場合は加算を算定できない

        ・「全身浴」と「全身シャワー浴」が入浴行為として認められており、足などを部分的に洗う「部分浴」や、体をタオルで拭く「清拭(せいしき)」を行った場合は算定できない

        【改定後】2021年4月以降の入浴介助加算

        単位数

        入浴介助加算(Ⅰ):40単位/日

        入浴介助加算(Ⅱ):55単位/日(新設)

        入浴介助加算(Ⅰ)の算定要件等

        ・入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助であること

        ・入浴中の利用者の観察を含む、介助を行う場合に算定。観察とは、利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上のための「見守り的援助」であり、極力利用者自身の力で入浴できるように、必要に応じて介助、転倒予防のための声がけ、気分の確認などを行う(結果として、 身体に直接接触する介助を行わなかった場合でも加算の対象となる)

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