2021年度の介護報酬改定では、通所介護(デイサービス)等の入浴介助加算について、単位数の変更や区分の新設があります。2021年3月までの現行の加算と、2021年4月からの改定後の加算を比較して、変更点を確認しておきましょう。
通所介護・地域密着型通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護において、入浴中の利用者の観察・介助を行う場合に算定する加算です。
2021年度の介護報酬改定では、利用者の自宅での入浴の自立を図る観点から、個別の入浴計画に基づくサービスを新たに評価します。一方、現行要件のサービスについては減算となります。
①「入浴介助加算」が「入浴介助加算(Ⅰ)」に名称変更し、50単位/日から40単位/日に減算
②「入浴介助加算(Ⅱ)」55単位/日が新設される
③加算Ⅰ・Ⅱの併算定は不可
入浴介助加算:50単位/日
・入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助であること
・入浴中の利用者の観察を含む、介助を行う場合に算定。観察とは、利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上のための「見守り的援助」であり、極力利用者自身の力で入浴できるように、必要に応じて介助、転倒予防のための声がけ、気分の確認などを行う(結果として、 身体に直接接触する介助を行わなかった場合でも加算の対象となる)
・利用者側の事情で入浴を実施しなかった場合は加算を算定できない
・「全身浴」と「全身シャワー浴」が入浴行為として認められており、足などを部分的に洗う「部分浴」や、体をタオルで拭く「清拭(せいしき)」を行った場合は算定できない
入浴介助加算(Ⅰ):40単位/日
入浴介助加算(Ⅱ):55単位/日(新設)
「入浴介助加算(Ⅰ)」の算定要件等に加えて、下記の要件を満たすこと。
・医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等(以下「医師等」)が利用者の居宅を訪問し、浴室での利用者の動作及び浴室の環境を評価する。この際、利用者の居宅の浴室が、利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合は、訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行う
・利用者の居宅を訪問した医師等と連携の下で、利用者の身体の状況や訪問により把握した利用者の居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成する
・入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行う
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