厚生労働省は10月16日の通知で、ケアプラン作成時のアセスメントに用いる「課題分析標準項目」を一部改正することを周知しています。 2024年4月から始まる新たな法定研修カリキュラムに「適切なケアマネジメント手法」が加わることなどを踏まえてその内容と整合性を図るための対応です。
同日、この改正についてQ&Aも示されています。
*通知などの原本はこちらからダウンロードできます:vol.1178 「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」の一部改正について、vol.1179 「課題分析標準項目の改正に関するQ&A」の発出について
今回の改正は、現状とそぐわなくなった標準項目の名称や具体例の記載を是正し、「適切なケアマネジメント手法」(厚生労働省の予算事業で介護支援専門員の知識のばらつき是正や多職種連携を促すことなどを目的として、過去のケアマネジメントの実践から得られた知見を体系的に整理したもの)との整合性を図るものです。
項目名や表現は変わっていますが、初期のアセスメントにおいて適切とされる情報収集の内容が変わるわけではありません。
特に、「項目の主な内容(例)」の記載はこれまで以上に細かい情報について表記がなされていますがQ&A(詳細は記事の後半に転載)にその趣旨として、「各項目の解釈の違いにより把握する内容に差異が生じないよう、全体的に具体的な加筆を増やしているが、これらの内容についてすべての情報収集を行うことを求めるものではなく、各利用者の課題分析に必要な情報を判断するための例示であること」に留意するよう、自治体に求めています。
(*関連サイト:適切なケアマネジメント手法の策定、普及推進(厚生労働省ウェブサイト))
以下に新旧対照表とQ&Aをそれぞれ掲載します。
こちらは、基本情報に関する項目の新旧対照表です(最新情報vol1178より転記)。下線部は今回追加・変更された部分)
こちらは、課題分析(アセスメント)に関する項目の新旧対照表です(同じく最新情報vol1778より転記)。基本情報同様、今回追加・変更された部分は下線で示しています。
同日の事務連絡では、本改正に関するQ&Aも示されています。改正の趣旨や各表現が意味している内容のほか、ケアプラン各表への記載との関係性についても説明されています。
以下に主な内容を抜粋します。
問1今回、課題分析標準項目を改正することとなった理由如何。
答課題分析標準項目については、これまで大幅な改正は行ってこなかったが、項目の名称や「項目の主な内容(例)」の記載が一部現状とそぐわないものになっていることや、 令和6年4月から開始される新たな法定研修カリキュラムにおいて「適切なケアマネジメント手法」が盛り込まれることを踏まえ、当該手法との整合性を図る必要がある(※) ことから、文言の適正化や記載の充実を図ったものである。
なお、情報収集項目がこれまでと変わるわけでない。
また、「項目の主な内容(例)」について、各項目の解釈の違いにより把握する内容に差異が生じないよう、全体的に具体的な加筆を増やしているが、これらの内容についてすべての情報収集を行うことを求めるものではなく、各利用者の課題分析に必要な情報を判断するための例示であることに留意されたい。
問3
「項目の主な内容(例)」に記載されている内容について、その全てを必ず把握しないとならないものなのか。
答「項目の主な内容(例)」は、「標準項目」の各項目の解釈の違いにより把握する内容に差異が生じないよう、具体的な内容を例示したものであり、これらの内容についてすべての情報収集を行うことを求めるものではない。なお、各保険者においては実地指導等において、「項目の主な内容(例)」に記載されている内容が把握されていないことのみをもって、アセスメントが適切に行われていな いと判断し、基準違反とすることが無いよう留意されたい。
問5「利用者の被保険者情報」が「利用者の社会保障制度の利用情報」に改正となったのはどのような趣旨か
答
サービスや支援等の検討においては、利用者の被保険者情報に加え、介護保険以外の社会保障制度の利用状況を踏まえ、利用者の健康、障害、経済等の情報を把握する必要があるため、その趣旨を明確にするための見直しを行ったものである。
これらの情報を把握することで、利用者に必要な情報提供を行うとともに、公費情報も踏まえた適切な介護保険利用のためのサービス調整と給付管理が可能となる。
例えば、経済状況の把握においては、年金の受給状況(年金種別等)を確認した上で、月々の介護保険サービスにどのくらいの金額を支出可能か等についても、確認することが必要である。
加えて、利用者が介護保険サービス以外に費やす金額に至るまで把握できると、より個別化の進んだ支援の検討が期待される。
問6「その他の社会保障制度等」の例示として、例えばどのような情報が想定されるか。
例えば、「難病医療費助成制度」や「生活困窮者自立支援制度」等のほか、都道府県や市町村が独自に設ける制度等が想定される。
利用者の生活全般におけるケアマネジメントを行う上では、利用者が介護保険以外にどのような公的サービスを利用し、保障を受けているかも把握した上で、支援の検討を行う必要がある。これらの情報により、公的な支援によりフォローできている部分とそうでない部分を明確に把握する必要がある。
問7
項目の名称が変わっているが、収集する項目の種別が変わるのか。現在の要介護認定を受けた際の判定と、アセスメントを行っている介護支援専門員の状態の判定と異なる二つの時点での状態像を記載するのはなぜか。
No5は「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」、No6は「認知症高齢者の日常生活自立度」を確認するものであり、これまでの項目で確認している内容から変わるものではない。
なお、要介護認定が行われた際の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」及び 「認知症高齢者の日常生活自立度」に加え、要介護認定を受けた時点から利用者の状態 が変化していることも想定されるため、介護支援専門員による、現在の利用者の状態を 踏まえた判断も併せて確認することが望ましい。
問9「項目の主な内容(例)」の記載がだいぶ増えているが、これまでと把握すべき内 容は変わらないという認識で問題無いか。
その認識で問題ない。
従来から把握している情報であると考えられるが、改めて重要であることを示す意図 で充実を図った。
なお、「項目の主な内容(例)」については、各項目の解釈の違いにより把握する内容に差異が生じないよう、具体的に加筆しているが、これらの内容についてすべての情報 収集を行うことを求めるものではなく、各利用者の課題分析に必要な情報を判断するための例示であることに留意されたい。
問10「利用者の健康状態及び心身の状況」に、新たに身長、体重、BMI、血圧が追加されているが、これらの情報の把握には機材が必要となる。そのためケアマネジャーが必要な機材をもって利用者宅を訪問しなければならないのか。
今回の改正は、情報収集項目の具体的な内容の例示を加筆したものであり、ケアマネジャーが機材を持参して利用者宅で測定することまでを想定したものではない。
利用者宅の設備での測定が難しい場合には、本人が利用している医療または介護のサービス等での測定状況(医療機関や通所サービス等の利用時の測定、もしくは健康診断等での測定など)を確認し、情報を収集することが考えられる。
問11項目の名称が変更となっているが、これまでと把握すべき内容と変更はないとの認識で問題無いか。
意思決定支援は、認知症の診断を受けている高齢者や終末期の治療方針の判断の場面に限るものではなく、日々の暮らしにおける利用者の意思の確認が必要となる。そのため、生活全般におけるケアマネジメントを行う上で、日常的な意思決定支援の必要性を判断するために、認知機能の程度や判断能力の状況を確認することが必要である。
なお、改正前の「№20 問題行動」については、認知機能や判断能力と密接に関わりのある内容であることから、本項目に統合し、併せて情報収集を行うものであるため、留意すること。
問12本人のコミュニケーション能力だけでなく、コミュニケーションの状況全般を把握することとなっているが、具体的にはどのような内容を把握すべきか。
本人の望む暮らしの実現に向けた、本人の主訴や意向の把握や意思決定支援等のためには、本人のコミュニケーションの状況を正確に確認することが重要となる。
コミュニケーションの状況は、コミュニケーションの理解の状況を確認するとともに、コミュニケーションの表出のための視覚、聴覚等の状況も確認が必要となる。
また、テクノロジー等の発展により、利用者の意思表出を支援する方法やツール等が拡充しており、それらを利用したコミュニケーションも増えている。このような状況を踏まえて、意思疎通支援の必要性(意思疎通を図ることに支障がある方かどうか)を把握した上で、その場合の意思疎通支援の方法等についても確認することが望ましい。
例えば、手話、要約筆記、点訳、代読・代筆、直接本人に接触する触覚手話、指点字、指文字、会話における理解や表現の補助(必要に応じて道具や絵の利用等)などがあげられる。
加えて、従来用いられていた電話以外にも、PC やスマートフォン等の利用によるメールやチャットツール、オンライン面談等、必要に応じて情報収集することが望ましい。
問13項目を追加した趣旨如何。また、居宅サービス計画書(第3表)とはどのような関係になるのか。
(答)
利用者の生活全般のケアマネジメントを行うにあたり、「1日のリズム、1週間のリズム」についても把握することが重要である。これまでの項目には含まれていなかった項目ではあるが、居宅サービス計画書(第3表)の作成に際して把握していた事項と考えられる。
本項目内容の必要性を踏まえ、改めて「課題分析を行うための情報項目」として項目を新設した。本項目では、本人の日常的な1 週間の生活リズム及び1 日の生活リズムを把握する。
日常的な活動の程度と休息・睡眠の状況は、互いに関係しあう内容でもあるため、1日ないしは1週間程度の単位でとらえる必要がある。
また、生活リズムの把握に際しては、通常の生活リズムとイベントがある日の生活リズムは異なることへも留意が必要である。
この場合のイベントとは、季節単位で発生するイベントから週単位で発生するイベント(デイサービスの利用等)がありうる。
加えて、本項目は他の項目の状況や疾患の状態、服薬の状況とも連動する内容である。
支援の提供を通じて、生活リズムが崩れてきたことを把握した場合には、それらの状況や背景・要因等についても情報を収集・分析、検討し、生活リズムを整えるために解決すべき課題についても分析を行うことが望ましい。
問14 項目名が変更となっているが、把握すべき内容については、特段変わっておらず、主な内容において、より具体的に示している、という理解で問題ないか。
「褥そうの有無」については、No.10「健康状態」に記載することとしているが、それ以外については、従来から把握している情報と変わらない。
本項目のうち、着衣の清潔状況の観察は、利用者の生活の変化を把握するうえでは重要な視点である。着衣が清潔でない場合には、その原因や生活上の課題についても確認することが望ましい。
問15大幅に加筆されているが、全ての内容について情報収集を行う必要があるのか。
「項目の主な内容(例)」については、各項目の解釈の違いにより把握する内容に差異が生じないよう、具体的な加筆を増やしているが、これらの内容についてすべての情報収集を行うことを求めるものではなく、各利用者の課題分析に必要な情報を判断するための例示であることに留意されたい。
なお、口腔内の状況の確認については、介護支援専門員が自ら収集する情報だけでなく、必要に応じて歯科医や歯科衛生士とも連携して情報の収集・共有を実施することが望ましい。
問16 「摂食嚥下機能の状態」や「必要な食事の量」が新たに追加されているが、情報を収集する上での留意点をご教示いただきたい。
摂食嚥下機能については、食形態や食事の内容を踏まえたうえで、必要な食事量を経口摂取できているか、摂食嚥下の過程における課題がないかを確認するものである。その際、本人の摂食嚥下機能に加えて、必要に応じて食事をとる環境や食事をとる姿勢などの状況も把握することが望ましい。
なお、支援の提供を通じて、食事がうまく取れていない場合(よくむせる、硬いものが食べづらくなった、残滓が増えた等)が増えるなど変化が見られた場合には、摂食嚥下機能の状況を再評価するため、必要に応じて歯科医や歯科衛生士、言語聴覚士等と連携して実施することが望ましい。
また、必要な食事の量(栄養、水分量等)については、本人の身長や体重、健康状態や療養の状況、1 日の活動量などを踏まえて判断するものである。かかりつけ医等の医 師の指示を踏まえることはもちろんのこと、看護師や管理栄養士等の他の職種と連携することも有効である。
特に、疾患がある利用者の場合には、水分量や塩分量の制限等についてかかりつけ医等からの指示が示される場合もあるため、療養における医師の指示内容を必ず確認すること。
問17食形態、食事の内容については、本人及び家族、ヘルパー等サービス事業所からのヒアリングにより把握することでも問題無いか。
答 問題ない。
なお、複数の立場で同じ視点で情報を収集・共有しやすく、また介護支援専門員が必要な情報を把握できるよう、本項目で示す例示も踏まえ、収集する情報の内容や依頼方法等については留意が必要である。
問18以前の項目では「介護力」となっていたが今回の改正で「家族等の状況」と表現を変更した理由如何。
答 本人及び家族等の望む生活の実現を目指す観点から、家族等を介護のための資源としてとらえる「介護力」という一面的な捉え方を改めるため、修正したものである。
本項目ではまず、本人の日常生活あるいは意思決定にかかわる家族等の関係者の状況を確認する必要がある。そのうえで、家族等もそれぞれの生活があることから、家族等本人の意向にも留意し、利用者本人の介護への参加に対する意欲や負担感を十分に確認することが重要である。
問20 本項目に記載すべき内容は、具体的にどのようなものが想定されるか。
答 本項目では、特に他制度(医療も含む)との連携の必要性の観点が重要である。
例えば、退院後であっても特に医療依存度の高い方やターミナル期の方などの場合には、医療関係者との緊密な連携が必要となる。
障害がある方の場合には、相談支援専門員との連携も求められる。また、経済的に困窮 している方の場合には、生活保護や生活困窮者自立支援制度等の利用も検討が必要とな る。そのほかにも、成年後見制度や地域福祉権利擁護事業等との連携が必要となる場合もある。
さらに上記のような他制度との緊密な連携を必要とする場合以外にも、1~22項目で把握した状況を踏まえて、各項目と重複があっても特に留意が必要である内容がある場合、その情報を特記事項として本項目に記載しても良い。
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