2024年度の介護報酬改定では、訪問介護における特定事業所加算について、区分の変更や新設、算定要件の一部見直しが実施されました。
こちらのページでは、訪問介護における特定事業所加算について、2024年4月以降の変更点について、留意事項通知の内容なども踏まえてご紹介します。
訪問介護における特定事業所加算とは、ヘルパーが働きやすい環境の整備や人材の質の確保、中重度者への対応など、質の高いサービスを提供するための取り組み等を実施する訪問介護事業所を評価する加算です。
2024年度の介護報酬改定では、看取り期の利用者など重度者へのサービス提供や中山間地域等で継続的なサービス提供を行っている事業所を適切に評価する観点等から、一部算定要件の見直しや区分の変更が実施されています。
① 重度者対応要件として、「看取り期にある者」に関する要件を新たに追加。② 中山間地域等を対象に、利用者への継続的なサービス提供に対する評価を新たに追加。 ③ 重度要介護者等への対応における現行要件の一部を見直し、実態に合わせたものにする。具体的には、従来の(Ⅳ)を廃止し、従来の(Ⅴ)を(Ⅳ)へ変更、(Ⅴ)を新設。
以下の表は、訪問介護における特定事業所加算の算定要件を区分ごとに整理したものです。
24年度改定における変更点は赤字で表示しています。
24年度介護報酬改定以降の各加算の単位数は以下の通りです。
理学療法士として回復期病院、リハ特化デイ施設長、訪問リハを経験後フリーライターとして独立。医療福祉、在宅起業、取材記事が得意。正確かつ丁寧な情報を発信します。