【訪問介護】特定事業所加算の見直し―2024年度介護報酬改定の変更ポイント

2024.05.20
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2024年度の介護報酬改定では、訪問介護における特定事業所加算について、区分の変更や新設、算定要件の一部見直しが実施されました。

こちらのページでは、訪問介護における特定事業所加算について、2024年4月以降の変更点について、留意事項通知の内容なども踏まえてご紹介します。

訪問介護における特定事業所加算とは?

訪問介護における特定事業所加算とは、ヘルパーが働きやすい環境の整備や人材の質の確保、中重度者への対応など、質の高いサービスを提供するための取り組み等を実施する訪問介護事業所を評価する加算です。

2024年度の介護報酬改定では、看取り期の利用者など重度者へのサービス提供や中山間地域等で継続的なサービス提供を行っている事業所を適切に評価する観点等から、一部算定要件の見直しや区分の変更が実施されています。

訪問介護における特定事業所加算の2024年度変更ポイント

① 重度者対応要件として、「看取り期にある者」に関する要件を新たに追加。
② 中山間地域等を対象に、利用者への継続的なサービス提供に対する評価を新たに追加。
③ 重度要介護者等への対応における現行要件の一部を見直し、実態に合わせたものにする。具体的には、従来の(Ⅳ)を廃止し、従来の(Ⅴ)を(Ⅳ)へ変更、(Ⅴ)を新設。

2024年4月以降の訪問介護における特定事業所加算の算定要件等

訪問介護における特定事業所加算の算定要件

以下の表は、訪問介護における特定事業所加算の算定要件を区分ごとに整理したものです。

24年度改定における変更点は赤字で表示しています。

訪問介護における特定事業所加算の単位数

24年度介護報酬改定以降の各加算の単位数は以下の通りです。

訪問介護における特定事業所加算の留意点

  • 別区分同士の併算定は不可。ただし、(Ⅴ)とそれぞれの加算は併算定可。
  • 加算(Ⅰ)・(Ⅲ)については、重度者等対応要件を選択式とし、(13)または(14)を満たす場合に算定できることとする。また、(14)を選択する場合には(6)を併せて満たす必要がある。
  • (Ⅴ)は特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算とは併算定不可。

訪問介護における特定事業所加算のQ&A

訪問介護における特定事業所加算に関するQ&Aを下記に紹介します。

参考:厚労省「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A」掲載ページ※特設ページ「令和6年度介護報酬改定について」下部

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)令和6年5月17日 (※令和6年3月15日発出(Vol.1)問1の修正。同設問はvol.6発出に伴い削除)
問1

Q.新設された特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の重度要介護者等対応要件である看取り期の利用者への対応実績について、前12月間における実績と算定期間の具体的な関係性は?前年度又は算定日が属する月の前3月間における実績と算定期間の具体的な関係性如何。

A.

算定要件に該当する者の対応実績と算定の可否については以下のとおり。 (前々年度には対応実績がなかったものとした場合)

前年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
実績
算定

可否

当該

年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
実績
算定

可否

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)令和6年3月15日
問2

Q.新設された特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の重度要介護者等対応要件である看取り期の利用者への対応体制について、病院、診療所又は訪問看護ステーション(以下「訪問看護ステーション等」という。)の看護師との連携により24時間連絡できる体制を確保することとされているが、具体的にどのような体制が想定されるか。

A.

「24 時間連絡ができる体制」とは、事業所内で訪問介護員等が勤務することを要するものではなく、夜間においても訪問介護事業所から連携先の訪問看護ステーション等に連絡でき、必要な場合には事業所からの緊急の呼び出しに応じて出勤する体制をいうものである。具体的には、

①管理者を中心として、連携先の訪問看護ステーション等と夜間における連絡・対応体制に関する取り決め(緊急時の注意事項や利用者の病状等についての情報共有の方法等を含む)がなされていること。

②管理者を中心として、訪問介護員等による利用者の観察項目の標準化(どのようなことが観察されれば連携先の訪問看護ステーション等に連絡するか)がなされていること。

③事業所内研修等を通じ、訪問介護員等に対して、①②の内容が周知されていること。

といった体制を整備することを想定している。

問4

Q.特定事業所加算(Ⅴ)を算定する利用者が、月の途中において、転居等により中山間地域等からそれ以外の地域(又はその逆)に居住地が変わった場合、実際に中山間地域等に居住している期間のサービス提供分のみ加算の対象となるのか。

あるいは、当該月の全てのサービス提供分が加算の対象となるのか。

A.

該当地域に居住する期間のサービス提供分のみ加算の対象となる。

問5

Q.新設された特定事業所加算(Ⅴ)について、「利用者の心身の状況等に応じて、随時、関係者が共同して訪問介護計画の見直しを行うこと」とされているが、訪問介護計画の見直しに当たり全ての職種が関わることが必要か。また、訪問介護計画の見直しが多職種協働により行われたことを、どのように表せばよいか。

A.

・特定事業所加算(Ⅴ)を算定する訪問介護事業所は、日々変化し得る利用者の状態を確認しつつ、利用者にとって必要なサービスを必要なタイミングで提供し、総合的に利用者の在宅生活の継続を支援することが求められている。当該加算を算定する事業所においては、中山間地域等にあって、必ずしも地域資源等が十分ではない場合もあることから、訪問介護事業所のサービス提供責任者が起点となり、利用者の生活全般に着目し、日頃から主治の医師や看護師、その他の従業者といった多様な主体との意思疎通を図ることが必要となり、継続的なサービス提供を行うことと併せて、他の地域の訪問介護事業所とは異なる「特有のコスト」を有しているため、特定事業所加算により評価するものである。

・ 訪問介護事業所における訪問介護計画の見直しは、サービス提供責任者を中心に多職種協働により行われるものであるが、その都度全ての職種が関わらなければならないものではなく、見直しの内容に応じて、適切に関係者がかかわることで足りるものである。

・ また、訪問介護計画の見直しに係る多職種協働は、必ずしもカンファレンスなどの会議の場により行われる必要はなく、日常的な業務の中でのかかわりを通じて行われることも少なくない。通常の業務の中で、主治の医師や看護師、介護職員等の意見を把握し、これに基づき訪問介護計画の見直しが行われていれば、本加算の算定要件を満たすものである。なお、加算の要件を満たすことのみを目的として、新たに多職種協働の会議を設けたり書類を作成することは要しない。

問6

Q.特定事業所加算(Ⅲ)、(Ⅳ)の勤続年数要件(勤続年数が7年以上の訪問介護員等を30%以上とする要件)における具体的な割合はどのように算出するのか。

A.

勤続年数要件の訪問介護員等の割合については、特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅱ)の訪問介護員等要件(介護福祉士等の一定の資格を有する訪問介護員等の割合を要件)と同様に、前年度(3月を除く11ヶ月間。)又は届出日の属する月の前3月の1月当たりの実績の平均について、常勤換算方法により算出した数を用いて算出するものとする。

問7

Q. 「訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が30%以上」という要件について、勤続年数はどのように計算するのか。

A.

・ 特定事業所加算(Ⅲ)、(Ⅳ)における、勤続年数7年以上の訪問介護員等の割合に係る要件については、

- 訪問介護員等として従事する者であって、同一法人等での勤続年数が7年以上の者の割合を要件としたものであり、

- 訪問介護員等として従事してから7年以上経過していることを求めるものではないこと(例えば、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等として従事する前に、同一法人等の異なるサービスの施設・事業所の介護職員として従事していた場合に勤続年数を通算して差し支えないものである。)。

・「同一法人等での勤続年数」の考え方について、

- 同一法人等(※)における異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる雇用形態、職種(直接処遇を行う職種に限る。)における勤続年数

- 事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該事業所の職員に変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合の勤続年数は通算することができる。

(※)同一法人のほか、法人の代表者等が同一で、採用や人事異動、研修が一体として行われる等、職員の労務管理を複数法人で一体的に行っている場合も含まれる。

問8

Q.勤続年数には産前産後休業や病気休暇の期間は含めないと考えるのか。

A.

産前産後休業や病気休暇のほか、育児・介護休業、母性健康管理措置としての休業を取得した期間は雇用関係が継続していることから、勤続年数に含めることができる。

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