訪問介護の実地指導・監査対策のポイント 指摘事項・項目の事例②

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訪問介護を経営・管理している皆様は、実地指導・監査の準備はお済でしょうか?ここでは、全国各地の自治体が公表している実地指導の指導事例をまとめています。皆様の事業所の所在地やお近くの地域で、どのような指導事例があったのか、その内容を知って実地指導に向けた準備を進めましょう。今回は、兵庫県姫路市の指導事例をご紹介します。

訪問介護の基本報酬の指導事例

○利用者の訪問介護計画を作成せずに訪問介護サービスを提供していた。

これは、「運営基準違反」に該当する。サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問介護の目標や当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問介護計画を作成しなければならず、サービス提供に当たっては、訪問介護計画に基づき行われる必要がある。したがって、訪問介護計画が作成されずに行われたサービス提供は、適正な訪問介護の提供とはいえない。ついては、以下のとおり対応すること。

①訪問介護計画の作成について、今後の運営における改善状況を報告すること。

②介護支援専門員からケアプランを受領し、ケアプランに沿って訪問介護計画を作成するとともに、その写しを提出すること。

③他の利用者についても、同様に未作成の者がいないか確認するとともに、その結果を報告すること。

④確認の結果、未作成者がいた場合は、上記と同様に当該計画の写しを提出すること。

○訪問介護員等の員数が、常勤換算方法で2.5を満たしていなかった。

これは、「人員基準違反」に該当する。訪問介護事業所における訪問介護員等の員数は、常勤換算方法で2.5以上必要であることに留意し、今後、適正な人員配置を行うこと。なお、常勤換算は、4週で計算するのではなく、暦月(1日から月末まで)の勤務延時間数を常勤の従業者が勤務すべき暦月の時間数で除すること。

○(総合事業)月途中で契約した利用者の総合事業訪問介護の月額包括報酬は、日割りで算定し請求する必要がある。

ついては、対象の請求について過誤調整の手続きを行い、以下の書類を提出すること。また、他の利用者についても、同様の事例の有無を確認し、その結果を報告すること。

①過誤調整の手続き完了が確認できる書類(国保連からの決定書等)

②利用者への返金が確認できる書類(領収書等)

訪問介護の同一建物減算の指導事例

○指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地内の建物に居住する利用者に対して指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定することとなる。

ついては、対象月について、過誤調整の手続きを行い、以下の書類を提出すること。

①返還金額がわかる一覧表

②過誤調整の手続き完了が確認できる書類(国保連からの決定書等)

③利用者への返金が確認できる書類(領収書等)

訪問介護の生活機能向上連携加算の指導事例

○「生活機能向上連携加算(Ⅰ)」について、算定対象とならない月を算定していた。

本加算は、「生活機能の向上を目的とした訪問介護計画」に基づき、訪問介護を提供した初回の月に限り算定できるものである。よって、その翌月以降は算定できない。なお、当該計画作成から3月経過後、当該計画を見直した場合には、再度本加算の算定が可能であるが、その際は、算定要件となる理学療法士等からの助言等の記録及び見直した当該計画を保存する必要がある。ついては、「対象者」及び「対象月」について、過誤調整の手続きを行い、以下の書類を提出すること。

①返還金額がわかる一覧表

②過誤調整の手続き完了が確認できる書類(国保連からの決定書等)

③利用者への返金が確認できる書類(領収書等)

最後に

ご紹介した事例のように、介護報酬の過誤調整が必要になる場合は、指定された期間の記録を遡って確認することをはじめ、その後の介護報酬の取り下げや再請求に伴う事務負担、会社のキャッシュフローに対する負担など、事業所経営に大きな影響を受けることになります。

ご紹介した事例が、皆様の事業所の自主点検のきっかけや、お役に立てば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

出典元:「【介護保険】実地指導結果(平成30年度)」兵庫県姫路市 「【介護保険】実地指導結果(令和元年度:上半期)」兵庫県姫路市

※本記事は「介護マスト」から移行しており、記事は2020年3月1日掲載のものです。

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