短期入所生活介護の単位数 2021年度介護報酬改定

2021.01.27
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1月18日に第199回社保審・介護給付費分科会が開催され、2021年度介護報酬改定の単位数など、改定案の内容が明らかになりました。【短期入所生活介護(ショートステイ)】の介護報酬改定について、単位数や算定要件の詳細を一覧でお知らせします。

基本報酬

単独型

要支援1:現行 466単位 ⇒  改定後 474単位

要支援2:現行 579単位 ⇒  改定後 589単位

要介護1:現行 627単位 ⇒  改定後 638単位

要介護2:現行 695単位 ⇒  改定後 707単位

要介護3:現行 765単位 ⇒  改定後 778単位

要介護4:現行 833単位 ⇒  改定後 847単位

要介護5:現行 900単位 ⇒  改定後 916単位

併設型

要支援1:現行 438単位 ⇒  改定後 446単位

要支援2:現行 545単位 ⇒  改定後 555単位

要介護1:現行 586単位 ⇒  改定後 596単位

要介護2:現行 654単位 ⇒  改定後 665単位

要介護3:現行 724単位 ⇒  改定後 737単位

要介護4:現行 792単位 ⇒  改定後 806単位

要介護5:現行 859単位 ⇒  改定後 874単位

単独型・ユニット型

要支援1:現行 545単位 ⇒  改定後 555単位

要支援2:現行 662単位 ⇒  改定後 674単位

要介護1:現行 725単位 ⇒  改定後 738単位

要介護2:現行 792単位 ⇒  改定後 806単位

要介護3:現行 866単位 ⇒  改定後 881単位

要介護4:現行 933単位 ⇒  改定後 949単位

要介護5:現行 1,000単位 ⇒  改定後 1,017単位

併設型・ユニット型

要支援1:現行 514単位 ⇒  改定後 523単位

要支援2:現行 638単位 ⇒  改定後 649単位

要介護1:現行 684単位 ⇒  改定後 696単位

要介護2:現行 751単位 ⇒  改定後 764単位

要介護3:現行 824単位 ⇒  改定後 838単位

要介護4:現行 892単位 ⇒  改定後 908単位

要介護5:現行 959単位 ⇒  改定後 976単位

※単位数はすべて1日あたり

新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価

新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、全てのサービスについて、2021年4月~9月末までの間、基本報酬に0.1%上乗せとなります。

認知症専門ケア加算の要件見直し

介護に関わる職員の認知症対応力を向上させていく観点から、短期入所生活介護では人員配置要件について、一部改正されます。

・算定要件の一つである、認知症ケアに関する専門研修(※1)を修了した者の配置について、認知症ケアに関する専門性の高い看護師(※2)を加算の配置要件の対象に加える。

※1:認知症ケアに関する専門研修
・認知症専門ケア加算(Ⅰ)…認知症介護実践リーダー研修
・認知症専門ケア加算(Ⅱ)…認知症介護指導者養成研修

※2:専門性の高い看護師
・認知症看護認定看護師
・老人看護専門看護師
・精神看護専門看護師
・精神科認定看護師

訪問介護、通院等乗降介助の見直しに伴う減算の適用

訪問介護の通院等乗降介助について、利用者の負担軽減や利便性向上の観点から、居宅が始点又は終点となる場合の目的地間の移送についても算定が可能となります。

短期入所生活介護サービスではこの見直しに伴い、利用者宅と事業所との間の送迎を行わない場合に減算が適用されます。

生活機能向上連携加算の見直し

ICTの活用等により、外部のリハ専門職等が事業所を訪問せずに、利用者の状態を把握・助言する場合の評価区分が新設されます。現行通り、外部のリハ専門職等が事業所を訪問する場合は、「生活機能向上連携加算(Ⅱ)」(200単位/月)が適用されます。単位数の変更はありません。

単位数

生活機能向上連携加算(Ⅰ)…100単位/月(新設)

「生活機能向上連携加算(Ⅰ)」の算定要件

・訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所またはリハビリテーションを実施している医療提供施設(病院にあっては、許可病床数200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る)の理学療法士等や医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成等すること

・ 理学療法士等や医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場またはICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと

留意点

・加算ⅠとⅡの併算定は不可

・加算Ⅰは3月に1回の算定が限度

見守り機器等を導入した場合の夜勤職員配置加算の見直し

テクノロジーの活用により介護サービスの質の向上及び業務効率化を推進していく観点から、見守り機器等を導入した場合の「夜勤職員配置加算」の人員配置要件について、以下の2点の見直しが行われます。単位数の変更はありません。

①現行の0.9人配置要件の見守り機器の導入割合の要件を緩和
<現行>15% ⇒ <改定後>10%

②新たに0.6人配置要件を新設

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②については、見守り機器やICT導入後、上記の要件を少なくとも3か月以上試行し、現場職員の意見が適切に反映できるよう、夜勤職員をはじめ実際にケア等を行う多職種の職員が参画する委員会において、安全体制やケアの質の確保、職員の負担軽減が図られていることを確認した上で届け出ることが求められます。

サービス提供体制強化加算の見直し

サービスの質の向上や職員のキャリアアップを推進する観点から、新たな評価区分の新設と区分の統合が行われます。

単位数

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)…22単位/日(新設)

サービス提供体制強化加算(Ⅱ)…18単位/回

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)…6単位/回

算定要件

・加算Ⅰは、介護福祉士が80%以上、または、勤続10年以上の介護福祉士が35%以上のいずれかに該当すること

・加算Ⅱは、介護福祉士が60%以上であること

・加算Ⅲは、介護福祉士が50%以上、または、常勤職員が75%以上、または、勤続7年以上の職員が30%以上、のいずれかに該当すること

職場環境等要件の見直し

処遇改善加算や特定処遇改善加算の職場環境等要件について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取り組みがより促進されることが求められます。

・職員の新規採用や定着促進に資する取り組み
・職員のキャリアアップに資する取り組み
・両立支援・多様な働き方の推進に資する取り組み
・腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取り組み
・生産性の向上につながる取り組み
・仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取り組み

職場環境等要件に基づく取り組みの実施について、当該年度における取り組みの実施が求められます。

介護職員等特定処遇改善加算の見直し

小規模事業者を含め事業者がより活用しやすい仕組みとする観点から、平均の賃金改善額の配分ルールについて、以下の見直しが行われます。

・「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」
「より高くすること」に見直し

つまり、「2倍以上」という制限がなくなり、より柔軟な配分が可能となります。

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介護職員処遇改善加算Ⅳ・Ⅴの廃止

介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)については、上位区分の算定が進んでいることを踏まえて廃止されます。その際に、2021年3月末時点で同加算を算定している介護サービス事業所については、1年の経過措置期間が設けられます。

基準費用額の見直し

食費の基準費用額について、2020年度介護事業経営実態調査結果から算出した額との差の状況を踏まえた見直しが実施されます。

金額

基準費用額(食費)…<現行>1,392円/日 ⇒<改定後>1,445円/日(+53円)

留意点

・2021年8月施行

・利用者負担段階については、2021年8月から見直し予定

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引用:第199回社保審・介護給付費分科会「資料1令和3年度介護報酬改定の主な事項」より

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