【7月31日満了】国民健康保険証の有効期限切れ迫る―介護現場でも知っておきたいポイント

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2025年7月末以降、国民健康保険加入者の紙の健康保険証(従来の保険証)が順次、有効期限を迎えます。
それ以降の医療機関での受診には、原則として「マイナ保険証」または「資格確認書」の提示が必要になります。 ただし、2026年3月末までは、期限が切れた保険証でもオンライン資格確認が可能な医療機関に限り、保険診療を受けられる暫定措置が設けられています。

高齢者の生活をサポートをする立場として、介護施設や居宅介護支援事業所などの現場でも知っておきたいポイントをまとめました。

健康保険証の有効期限切れ後はマイナ保険証での受診が基本―2025年8月以降の医療機関受診のポイント

この制度変更は、政府が進める「医療DX」の一環です。医療DXでは、患者や要介護者の情報を医療機関・薬局・介護事業所などの間で円滑に共有し、診療や介護サービスの質向上と業務の効率化を図ることが目的とされています。 その前提として、健康保険証の機能をマイナンバーカードへ統合する取り組みが進められてきました。

なお、2024年12月1日以降は新規の紙の健康保険証の発行は原則として停止されており、今後はマイナ保険証または資格確認書での対応が求められます。 (※2026年3月末までは期限切れでも保険診療を認める暫定措置あり)。

1. マイナ保険証を利用して受診する場合

現在、基本的な受診方法として推奨されているのは、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」での受診です。既にマイナ保険証を登録・利用している場合は、これまでどおりの方法で継続して受診できます。

マイナンバーカードをマイナ保険証として利用するには、事前に初回登録(「健康保険証利用登録」)が必要です。
マイナンバーカードを持っている場合は、コンビニのマルチコピー機やマイナポータル、医療機関の窓口などで登録できます。

マイナンバーカードの健康保険証利用について(デジタル庁ウェブサイト)

2. 資格確認書を持って受診する場合

マイナンバーカードを持っていない、あるいはマイナ保険証の利用登録をしていない方には、保険者から「資格確認書」が無償で交付されます。これは、被保険者としての資格情報が記載された書面で、医療機関で提示することで受診が可能となります。

資格確認書は原則として申請不要で自動交付されます(自治体により異なる場合があります)。有効期限は「5年以内」とされており、具体的な期間は保険者ごとに異なります。

厚生労働省のウェブサイトより「資格確認書」のイメージ(介護経営ドットコム業界ニュース) (【画像】厚生労働省のウェブサイトより「資格確認書」のイメージ※様式や発行形態は保険者により異なる)

資格確認書について―マイナ保険証を使わない場合の受診方法(厚生労働省ウェブサイト)

居宅介護支援事業所や介護施設が知っておくべきポイント

居宅介護支援事業所や介護施設にとって、この制度変更は利用者の受診支援や医療連携に直結する重要な事項です。 例えば、以下の点に注意しましょう。

 確認・支援が求められる主な対応

  • 利用者がマイナ保険証登録済かを事前に確認し、未登録者には登録支援を行う
  • マイナンバーカードを持っていない利用者には「資格確認書」が届いているかの確認
  • 医療機関ごとのオンライン資格確認対応状況を把握し、受診調整に活用
  • 家族や後見人など代理対応が必要なケースについては個別に情報共有と対応フローを整備
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