褥瘡マネジメント加算 2021年度介護報酬改定の変更ポイント

2021.03.03
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2021年度の介護報酬改定では、褥瘡マネジメント加算について、単位数の変更や区分の新設があります。2021年3月までの現行の加算と、2021年4月からの改定後の加算を比較して、変更点を確認しておきましょう。

褥瘡マネジメント加算とは?

入所者の褥瘡発生を予防する取り組みを評価する加算です。対象サービスは、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院、看護小規模多機能型居宅介護(2021年4月より追加)。

2021年度の介護報酬改定にて、介護の質の向上に係る取組を一層推進する観点から、現行の褥瘡管理の取組(プロセス)への評価に加え、褥瘡の発生予防や状態改善等(アウトカム)が新たに評価されます。

2021年報酬改定の変更ポイント

①「褥瘡マネジメント加算 10単位/月」が、「褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)3単位/月」、「褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)13単位/月」の2区分に変更

②3月に1回の算定上限が見直され、毎月の算定が可能に

③加算Ⅰ・Ⅱの併算定は不可

④看護小規模多機能型居宅介護が加算の対象サービスに追加

【改定前】2021年3月までの褥瘡マネジメント加算

単位数

褥瘡マネジメント加算:10単位/月

算定要件等

・入所者ごとの褥瘡の発生に係るリスクについて、「介護保険制度におけるサービスの質の評価に関する調査研究事業」におけるモニタリング指標を用いて、施設入所時及びその後3月に1回評価を行い、その評価結果を厚生労働省に報告すること

・褥瘡が発生するリスクがある入所者ごとに医師、看護師、介護職員、介護支援専門員他が共同して褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成すること

・褥瘡ケア計画に基づく褥瘡管理を実施し、記録すること

・評価に基づき3月に1回、褥瘡ケア計画を見直すこと

・褥瘡管理マニュアルを整備すること

・3月に1回を限度として算定

【改定後】2021年4月以降の褥瘡マネジメント加算

画像

単位数

褥瘡マネジメント加算(Ⅰ):3単位/月(新設)

褥瘡マネジメント加算(Ⅱ):13単位/月(新設)

「褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)」の算定要件

①入所者等ごとに褥瘡の発生に係るリスクについて、施設入所時及び少なくとも3月に1回評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たって当該情報等を活用すること(CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用)

②①の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等ごとに、医師、看護師、介護職員、管理栄養士、介護支援専門員、その他の職種の者が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成すること

③入所者等ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その管理の内容や入所者等の状態について定期的に記録すること

④①の評価に基づき、少なくとも3月に1回、入所者等ごとに褥瘡ケア計画を見直していること

「褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)」の算定要件

加算Ⅰの要件に加えて、以下の要件を満たすこと。

・施設入所時等の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等について、褥瘡の発生がないこと。その際、褥瘡の定義や評価指標について、統一的に評価することが可能なものを用いること(具体的な指標については解釈通知待ち)

留意点

・加算ⅠとⅡの併算定は不可。現行の加算を算定する事業所に経過措置を設定

・3月に1回を限度としていた点が見直され、毎月の算定が可能となる

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