2021年度の介護報酬改定では、褥瘡マネジメント加算について、単位数の変更や区分の新設があります。2021年3月までの現行の加算と、2021年4月からの改定後の加算を比較して、変更点を確認しておきましょう。
入所者の褥瘡発生を予防する取り組みを評価する加算です。対象サービスは、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院、看護小規模多機能型居宅介護(2021年4月より追加)。
2021年度の介護報酬改定にて、介護の質の向上に係る取組を一層推進する観点から、現行の褥瘡管理の取組(プロセス)への評価に加え、褥瘡の発生予防や状態改善等(アウトカム)が新たに評価されます。
①「褥瘡マネジメント加算 10単位/月」が、「褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)3単位/月」、「褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)13単位/月」の2区分に変更
②3月に1回の算定上限が見直され、毎月の算定が可能に
③加算Ⅰ・Ⅱの併算定は不可
④看護小規模多機能型居宅介護が加算の対象サービスに追加
褥瘡マネジメント加算:10単位/月
・入所者ごとの褥瘡の発生に係るリスクについて、「介護保険制度におけるサービスの質の評価に関する調査研究事業」におけるモニタリング指標を用いて、施設入所時及びその後3月に1回評価を行い、その評価結果を厚生労働省に報告すること
・褥瘡が発生するリスクがある入所者ごとに医師、看護師、介護職員、介護支援専門員他が共同して褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成すること
・褥瘡ケア計画に基づく褥瘡管理を実施し、記録すること
・評価に基づき3月に1回、褥瘡ケア計画を見直すこと
・褥瘡管理マニュアルを整備すること
・3月に1回を限度として算定
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ):3単位/月(新設)
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ):13単位/月(新設)
①入所者等ごとに褥瘡の発生に係るリスクについて、施設入所時及び少なくとも3月に1回評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たって当該情報等を活用すること(CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用)
②①の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等ごとに、医師、看護師、介護職員、管理栄養士、介護支援専門員、その他の職種の者が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成すること
理学療法士として回復期病院、リハ特化デイ施設長、訪問リハを経験後フリーライターとして独立。医療福祉、在宅起業、取材記事が得意。正確かつ丁寧な情報を発信します。