2024年度の介護報酬改定では、居宅介護支援の「通院時情報連携加算」の算定要件が見直されました。
これまでの算定要件は、医師の診察を受けるときに介護支援専門員が同席することでしたが、24年度改定で歯科医師の診察時も同様の加算の対象となる点が明確化されています。
なお、単位数に変更はありません。2024年3月までの加算と、2024年4月からの改定後の加算について比較しておりますので、変更点を確認しておきましょう。
通院時情報連携加算とは、利用者が医療機関において医師の診察を受ける際に居宅介護支援事業所のケアマネジャーが同席し、医師等と情報連携を行い、その情報を踏まえてケアマネジメントを行うことを評価する加算です。
医療と介護の連携を強化し、ケアマネジメントの質の向上を進める観点から21年度改定で創設されました。
2024年度の介護報酬改定では、口腔管理に関する連携を促す項目がサービス横断的に盛り込まれており、居宅介護支援においてもこれまでの「医師による診察」に加え、「歯科医師による診察」に介護支援専門員が同席した場合も算定要件に追加されています。
①利用者が「歯科医師」の診察を受ける際に介護支援専門員が同席した場合も、同加算の対象とする見直しを行う。
②単位数は改定前後で変更なし。
通院時情報連携加算:50単位(変更なし)
2024年4月以降の通院時情報連携加算は、以下の通りの要件を満たした場合に月に1回を限度に算定できます。太字部分は24年度改定での変更点です。
理学療法士として回復期病院、リハ特化デイ施設長、訪問リハを経験後フリーライターとして独立。医療福祉、在宅起業、取材記事が得意。正確かつ丁寧な情報を発信します。