2024年度の介護報酬改定では、居宅介護支援の「通院時情報連携加算」の算定要件が見直されました。
これまでの算定要件は、医師の診察を受けるときに介護支援専門員が同席することでしたが、24年度改定で歯科医師の診察時も同様の加算の対象となる点が明確化されています。
なお、単位数に変更はありません。2024年3月までの加算と、2024年4月からの改定後の加算について比較しておりますので、変更点を確認しておきましょう。
居宅介護支援における通院時情報連携加算とは?
通院時情報連携加算とは、利用者が医療機関において医師の診察を受ける際に居宅介護支援事業所のケアマネジャーが同席し、医師等と情報連携を行い、その情報を踏まえてケアマネジメントを行うことを評価する加算です。
医療と介護の連携を強化し、ケアマネジメントの質の向上を進める観点から21年度改定で創設されました。
2024年度の介護報酬改定では、口腔管理に関する連携を促す項目がサービス横断的に盛り込まれており、居宅介護支援においてもこれまでの「医師による診察」に加え、「歯科医師による診察」に介護支援専門員が同席した場合も算定要件に追加されています。
居宅介護支援における通院時情報連携加算の2024年報酬改定における変更ポイント
①利用者が「歯科医師」の診察を受ける際に介護支援専門員が同席した場合も、同加算の対象とする見直しを行う。
②単位数は改定前後で変更なし。
通院時情報連携加算の単位数:改定前後の比較
通院時情報連携加算:50単位(変更なし)
2024年4月以降の通院時情報連携加算の算定要件等
2024年4月以降の通院時情報連携加算は、以下の通りの要件を満たした場合に月に1回を限度に算定できます。太字部分は24年度改定での変更点です。
- 利用者が病院または診療所において医師または歯科医師の診察を受けるときに介護支援専門員が同席し、医師または歯科医師に対して利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報の提供を行うこと
- 医師または歯科医師から利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録すること
2024年4月以降の通院時情報連携加算の留意点
- 診察を受ける時の同席にあたっては、利用者の同意を得た上で、 医師または歯科医師と連携を行うこと。