*24年度報酬改定の情報収集はこちらから!【無料オンラインセミナー申し込みページ】
2024年度介護報酬改定に向けた審議報告が、12月19日の社会保障審議会・介護給付費分科会でとりまとめられ、改定項目が明確になりました。
【介護老人保健施設(老健)】では、基本報酬を算定する基準となる「在宅復帰・在宅療養支援等評価指標・要件」が厳格化されるほか、見守り機器等を導入した場合の夜間における人員配置基準の緩和が盛り込まれています。また、入院日から一定期間内に退院患者の入所を受け入れる場合の加算が新設されるなど、医療機関との評価に関わる見直しも数多く実施されます。
老健の改定項目を網羅してご紹介します。
令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(厚労省ホームページ)
施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下でより適切な対応を行う体制を確保する観点から、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するために、以下の見直しが行われます。
ア)以下の要件を満たす協力医療機関を定めることを義務付ける。その際、義務付けにかかる期限を3年とし、連携体制に係る実態把握を行うとともに必要な対応について検討する。
※iiiについては病院に限る。
※複数の医療機関を定めることにより要件を満たすこととしても差し支えない。
ⅰ)入所者の病状が急変した場合等に、医師または看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。 ⅱ)診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していること。 ⅲ)入所者の病状の急変が生じた場合等に、当該施設の医師または協力医療機関、その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
イ)1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認する。協力医療機関の名称等を、事業所の指定を行った自治体に提出しなければならないこととする。
ウ)入所者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合は、速やかに再入所させることができるように努めることとする。
入所者の急変時等に備えた関係者間の平時からの連携を強化するため、定期的に入所者・入居者の現病歴等の情報共有を行う会議を開催することを評価する新たな加算が設けられます。
介護経営ドットコムの記事を制作・配信している編集部です。日々、介護事業所を経営する皆さんに役立つ情報を収集し、発信しています。