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2024年度介護報酬改定に向けた審議報告が、12月19日の社会保障審議会・介護給付費分科会でとりまとめられ、改定項目が明確になりました。
【介護老人保健施設(老健)】では、基本報酬を算定する基準となる「在宅復帰・在宅療養支援等評価指標・要件」が厳格化されるほか、見守り機器等を導入した場合の夜間における人員配置基準の緩和が盛り込まれています。また、入院日から一定期間内に退院患者の入所を受け入れる場合の加算が新設されるなど、医療機関との評価に関わる見直しも数多く実施されます。
老健の改定項目を網羅してご紹介します。
令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(厚労省ホームページ)
施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下でより適切な対応を行う体制を確保する観点から、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するために、以下の見直しが行われます。
ア)以下の要件を満たす協力医療機関を定めることを義務付ける。その際、義務付けにかかる期限を3年とし、連携体制に係る実態把握を行うとともに必要な対応について検討する。
※iiiについては病院に限る。
※複数の医療機関を定めることにより要件を満たすこととしても差し支えない。
ⅰ)入所者の病状が急変した場合等に、医師または看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。 ⅱ)診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していること。 ⅲ)入所者の病状の急変が生じた場合等に、当該施設の医師または協力医療機関、その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
イ)1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認する。協力医療機関の名称等を、事業所の指定を行った自治体に提出しなければならないこととする。
ウ)入所者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合は、速やかに再入所させることができるように努めることとする。
入所者の急変時等に備えた関係者間の平時からの連携を強化するため、定期的に入所者・入居者の現病歴等の情報共有を行う会議を開催することを評価する新たな加算が設けられます。
退所時情報提供加算について、入所者が医療機関へ退所した際、生活支援上の留意点や認知機能等に係る情報を提供した場合を評価する新たな区分が設けられます。
また、入所者が居宅に退所した際に、退所後の主治医に対する診療状況の情報提供を評価する現行の加算区分についても、医療機関への退所の場合と同様に、生活支援上の留意点等の情報提供を行うことが算定要件に加わります。
初期加算について、地域医療情報連携ネットワーク等のシステムや急性期病床を持つ医療機関の入退院支援部門を通じて、施設の空床情報の定期的な情報共有等を行うとともに、入院日から一定期間内に医療機関を退院した者を受け入れた場合を評価する新たな区分が設けられます。
ターミナルケア加算について、死亡日以前31日以上45日以下の区分の評価を見直し、死亡日の前日・前々日・死亡日の区分等への重点化が図られます。
生産性の向上に資する取組の促進を図るため、現場における課題を抽出・分析した上で、事業所の状況に応じて、利用者の安全・介護サービスの質の確保・職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置が義務付けられます。その際、3年間の経過措置期間が設けられます。
介護ロボットやICT等のテクノロジーの導入後の継続的なテクノロジーの活用を支援するため、以下の事項を満たす取組みを評価する新たな加算が設けられます。
上記の要件をすべて満たした上で、さらに以下の事項をすべて満たす取組みを評価する区分が設けられます。
※1)見守り機器等のテクノロジーとは、以下のアからウに掲げる機器をいう。
ア)見守り機器 イ)インカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器 ウ)介護記録ソフトウェアやスマートフォン等の介護記録の作成の効率化に資するICT機器(複数の機器の連携も含め、データの入力から記録・保存・活用までを一体的に支援するものに限る。)
※2)見守り機器等のテクノロジーを複数導入するとは、少なくともアからウまでに掲げる機器はすべて使用すること。
その際、アの機器はすべての居室に設置し、イの機器はすべての介護職員が使用すること。なお、アの機器の運用については、事前に利用者の意向を確認することとし、当該利用者の意向に応じ、機器の使用を停止する等の運用は認められるものであること。
介護老人保健施設(ユニット型を除く)の夜間の配置基準について、見直しが行われます。
(2021年度介護報酬改定における、介護老人福祉施設等に係る見守り機器等を導入した場合の夜間における人員配置基準の緩和と同様)
具体的には、以下の要件を満たす場合に、1日あたりの配置人員数について、現行の2人以上から1.6人以上に見直します。ただし、常時1人以上配置するものとされます。
なお、利用者の数が40人以下の場合であって、緊急時の連絡体制を常時整備している場合に1人以上の配置とする現在の配置人員数の規定は維持されます。
ア)全ての利用者について見守りセンサーを導入していること。 イ)夜勤職員全員がインカム等のICTを使用していること。 ウ)職員の負担軽減や職員ごとの効率化のばらつきに配慮し、委員会の設置や職員に対する十分な休憩時間の確保等を含めた安全体制等の確保を行っていること。
就労開始から6カ月未満のEPA介護福祉士候補者・技能実習生(以下「外国人介護職員」)について、現行では人員配置基準への算入が認められていません(日本語能力試験N1またはN2に合格した者を除く)。
この規定について、事業者が以下の事項を踏まえて、人員配置基準に算入することについて意思決定を行った場合、「就労開始直後」から人員配置基準への算入が可能となります。
その際、適切な指導・支援を行い、安全体制を整備する観点から、下記の要件が設けられます。
ア)一定の経験のある職員とチームでケアを行う体制とすること。
イ)安全対策担当者の配置、指針の整備や研修の実施など、組織的に安全対策を実施する体制を整備していること。
併せて、人員配置基準への算入の有無にかかわらず、研修・実習のための指導職員の配置や、計画に基づく技能等の修得・学習への配慮など、法令等に基づき、受入れ施設において適切な指導・支援体制の確保が必要であることが改めて周知されます。
ユニット型施設において、職員の主たる所属ユニットを明らかにした上で、必要に応じてユニット間の勤務が可能であることが明確化されます。
認知症の行動・心理症状(BPSD)の発現を未然に防ぐため、あるいは出現時に早期に対応するための平時からの取組を推進する観点から、以下を評価する新たな加算が設けられます。
ア)BPSDの予防に資する認知症介護に係る専門的な研修等を修了している者を配置し、事業所内において、BPSDの予防に資するチームケアの指導を実施していること。
イ)評価指標を用いてBPSDの評価を行い、BPSDの予防に資するチームケアを提供していること。
ウ)BPSDの予防に資するチームケアに関する計画を作成するとともに、チームケアの実施について計画的な評価・見直し、事例検討等を行っていること。
認知症短期集中リハビリテーション実施加算について、入所者の居宅を訪問し生活環境を把握することを評価する新たな区分が設けられます。
その際、現行の加算区分については、新たな加算区分の取組を促進する観点から、評価の見直しが行われます。
個別機能訓練加算(Ⅱ)について、以下の要件を満たす場合を評価する新たな区分が設けられます。
ア)口腔衛生管理加算(Ⅱ)・栄養マネジメント強化加算を算定していること。
イ)リハビリテーション実施計画等の内容について、リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の情報を関係職種の間で一体的に共有すること。
その際、必要に応じてLIFEに提出した情報を活用していること。
ウ)共有した情報を踏まえ、リハビリテーション実施計画または個別機能訓練計画について必要な見直しを行い、見直しの内容について関係職種に対し共有していること。
リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養を一体的に推進する観点から、リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見直しが行われます。
事業所の職員による適切な口腔管理等の実施と、歯科専門職による適切な口腔管理につなげる観点から、事業者に利用者の入所時・入所後の定期的な口腔衛生状態・口腔機能の評価の実施を義務付けます。
介護保険施設の管理栄養士が、入所者等の栄養管理に関する情報について、他の介護保険施設や医療機関等に文書等で提供することを評価する新たな加算が設けられます。
再入所時栄養連携加算について、医療機関から介護保険施設への再入所者であって、療養食等を提供する必要がある利用者が算定対象に加わります。
ユニットケアの質の向上の観点から、個室ユニット型施設の管理者は、ユニットケア施設管理者研修の受講が努力義務となります。
在宅復帰・在宅療養支援等評価指標・要件について、以下の見直しが行われます。その際、6カ月の経過措置期間が設けられます。
ア)入所前後訪問指導割合に係る指標について、それぞれの区分の基準を引き上げる。
イ)退所前後訪問指導割合に係る指標について、それぞれの区分の基準を引き上げる。
ウ)支援相談員の配置割合に係る指標について、支援相談員として社会福祉士を配置していることを評価する。
また、基本報酬について、在宅復帰・在宅療養支援機能に係る指標の見直しを踏まえ、施設類型ごとに適切な水準に見直しを行うこととなります。
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)について、入所前の主治医と連携して薬剤を評価・調整した場合に加え、施設において薬剤を評価・調整した場合を評価する新たな区分が設けられます。
その上で、入所前の主治医と連携して薬剤を評価・調整した場合の区分を高く評価することとなります。また、新たに以下の要件が設けられます。
ア)処方を変更する際の留意事項を医師、薬剤師、看護師等の多職種で共有し、処方変更に伴う病状の悪化や新たな副作用の有無について、多職種で確認し、必要に応じて総合的に評価を行うこと。
イ)入所前に6種類以上の内服薬が処方されている方を対象とすること。
ウ)入所者やその家族に対して、処方変更に伴う注意事項の説明やポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うこと。
所定疾患施設療養費について、老健における疾患の発症・治療状況を踏まえ、対象に「慢性心不全が増悪した場合」が追加されます。
科学的介護推進体制加算について、質の高い情報の収集・分析を可能とし、入力負担を軽減し科学的介護を推進する観点から、以下の見直しを行うこととなります。
ア)加算の様式について、入力項目の定義の明確化や他の加算と共通している項目の見直し等を実施。
イ)LIFEへのデータ提出頻度について、少なくとも「6月に1回」から「3月に1回」に見直す。
ウ)初回のデータ提出時期について、他のLIFE関連加算と揃えることを可能とする。
自立支援促進加算について、質の高い情報の収集・分析を可能とし、入力負担を軽減し科学的介護を推進する観点から、以下の見直しを行う。
ア)加算の様式について入力項目の定義の明確化や他の加算と共通している項目の見直し等を実施。
イ)LIFEへの初回のデータ提出時期について、他のLIFE関連加算と揃えることを可能とする。
ウ)医師の医学的評価を少なくとも「6月に1回」から「3月に1回」に見直す。
エ)本加算に沿った取組に対する評価を持続的に行うため、事務負担の軽減を行いつつ評価の適正化を行う。
排せつ支援加算について、介護の質の向上に係る取組を一層推進する観点から、以下の見直しが行われます。
ア)排せつ状態の改善等について評価に加え、尿道カテーテルの抜去についても新たに評価を行う。
イ)医師又は医師と連携した看護師による評価を少なくとも「6月に1回」から「3月に1回」に見直す。
ウ)加算の様式について入力項目の定義の明確化や他の加算と共通している項目の見直し等を実施。
エ)初回のデータ提出時期について、他のLIFE関連加算と揃えることを可能とする。
褥瘡マネジメント加算について、介護の質の向上に係る取組を一層推進する観点から、以下の見直しが行われます。
ア)施設入所時又は利用開始時に既に発生していた褥瘡が治癒したことについても評価を行う。
イ)加算の様式について入力項目の定義の明確化や他の加算と共通している項目の見直し等を実施。
施設内で感染者が発生した場合に、感染者の対応を行う医療機関との連携の上で施設内で感染者の療養を行うことや、他の入所者・入居者への感染拡大を防止することが求められます。よって、以下の取組みを評価する新たな加算が設けられます。
ア)新興感染症の発生時等に感染者の診療等を実施する医療機関(協定締結医療機関)との連携体制を構築していること。
イ)上記以外の一般的な感染症(※)について、協力医療機関等と感染症発生時における診療等の対応を取り決めるとともに、当該協力医療機関等と連携の上、適切な対応を行っていること。
※ 新型コロナウイルス感染症を含む。
ウ)感染対策に係る一定の要件を満たす医療機関や地域の医師会が定期的に行う感染対策に関する研修に参加し、助言や指導を受けること。
また、感染対策に係る一定の要件を満たす医療機関から、施設内で感染者が発生した場合の感染制御等の実地指導を受けることを評価する新たな加算が設けられます。
新興感染症のパンデミック発生時等に、施設内で感染した高齢者に対して必要な医療やケアを提供する観点や、感染拡大に伴う病床ひっ迫を避ける観点から、必要な感染対策や医療機関との連携体制を確保した上で感染した高齢者を施設内で療養を行う取組みが新たに評価されます。
なお、対象の感染症については、今後のパンデミック発生時に必要に応じて指定することとなります。
入所者・入居者における新興感染症の発生時等に、感染者の診療等を迅速に対応できる体制を平時から構築しておくため、感染者の診療等を行う協定締結医療機関と連携し、新興感染症発生時等の対応を取り決めることが努力義務となります。
また、協力医療機関が協定締結医療機関である場合には、当該協力医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行うことが義務付けられます。
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算について、現行の各加算・各区分の要件と加算率を組み合わせた4段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。
※経過措置期間:2024年度末まで
また、以下の見直しが実施されます。
ア)職種間の賃金配分について、引き続き介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとしつつ、職種に着目した配分ルールは設けず、一本化後の新加算全体について、事業所内で柔軟な配分を認める。
イ)新加算の配分方法について、 新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、一番下の区分の加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充てることを要件とする。
それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合に、収入として新たに増加するベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その2/3以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める。
ウ)職場環境等要件について、生産性向上や経営の協働化に係る項目を中心に、人材確保に向け、より効果的な要件とする観点で見直しを行う。
感染症・災害に対応するための業務継続計画が未策定の場合、基本報酬が減算となります。その際、感染症の予防・まん延防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算は適用されません。
※経過措置期間:2025年3月31日まで
虐待の発生や再発を防止するための措置(委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること)が講じられていない場合に、基本報酬が減算となります。
人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のテレワークに関して、個人情報を適切に管理していること、利用者の処遇に支障が生じないこと等を前提に、取扱いの明確化を行い、職種や業務ごとに具体的な考え方を示されます。
認知症情報提供加算が廃止されます。
地域連携診療計画情報提供加算が廃止されます。
※このほか、全てのサービスに共通する改定事項(短時間勤務制度を導入する場合の「常勤」配置の緩和、管理者の兼務範囲の明確化、重要事項等のウェブサイトでの公表)が加わります。
介護経営ドットコムの記事を制作・配信している編集部です。日々、介護事業所を経営する皆さんに役立つ情報を収集し、発信しています。