2024年度の介護報酬改定によって、小規模多機能型居宅介護は基本報酬がすべての介護度で引き上げられました(※リンク先:厚生労働省の特設ページ)。
新設加算としては、介護ロボットやICT等のテクノロジーの導入・継続的なテクノロジーの活用を評価する「生産性向上推進体制加算」など、2種類の加算があります。また、サービス特有の変更点としては管理者が兼務可能であるサービスの緩和や「総合マネジメント体制強化加算」の区分新設などがあります。
なお、2024年度介護報酬改定の実施日はサービスによって分かれており、小規模多機能型居宅介護は4月1日に施行されています。
2024年度介護報酬改定で、小規模多機能型居宅介護の基本報酬はすべての分類で引き上げられました。
改定前後の基本報酬に関する比較表は以下の通りです。
(現行)
(改正後)
※1カ月あたり
※1日あたり
(【表】:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示|厚生労働省を元に作成)
※介護報酬改定後の算定構造については、以下の資料をご参照ください。
「介護報酬の算定構造」(第239回社会保障審議会介護給付費分科会資料より)
24年度改定で小規模多機能型居宅介護に新設される加算は、以下の2種類です。
具体的な単位数や要件を以下に概説します。
現行の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算について、各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた「介護職員等処遇改善加算」(4段階が設定)に一本化されます。
介護職員等処遇改善加算の算定単位は加減算後の総報酬単位数にサービス種別ごとに設定された加算率を掛け合わせて算出します。
【小規模多機能型居宅介護】
※2024年度末まで経過措置期間を設け、経過措置期間中は、現行の3加算の取得状況に基づく加算率を維持した上で、改定による加算率の引上げを受けられるようにすることなどの激変緩和措置を講じる。
介護ロボットやICT等のテクノロジーの導入後の継続的なテクノロジーの活用を支援するため、
といった取組みを評価する加算です。
<生産性向上推進体制加算(Ⅰ)>
<生産性向上推進体制加算(Ⅱ)>
(※1)業務改善の取組による効果を示すデータ等について
ア)利用者のQOL等の変化(WHO-5等) イ)総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間の変化 ウ)年次有給休暇の取得状況の変化 エ)心理的負担等の変化(SRS-18等) オ)機器の導入による業務時間(直接介護、間接業務、休憩等)の変化(タイムスタディ調査)
(※2)見守り機器等のテクノロジーの要件
(参考:令和6年度介護報酬改定における改定事項について|厚生労働省)
ここまでに示した加算の新設や見直し等を含めると、小規模多機能型居宅介護の改定事項は14項目あります。 このうちサービス特有の改定項目としては、
などがあります。
(【画像】:令和6年度介護報酬改定における改定事項について |厚生労働省)
※それぞれの内容はリンク先の資料をご確認ください。
理学療法士として回復期病院、リハ特化デイ施設長、訪問リハを経験後フリーライターとして独立。医療福祉、在宅起業、取材記事が得意。正確かつ丁寧な情報を発信します。