厚生労働省は6月9日、21年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.10)で、「自立支援促進加算」の算定要件について新たに解釈を示しました。自立支援促進加算は、介護保険施設(介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)で、入所者が自らの能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、多職種共同で作成した支援計画に基づくケアを実施することなどを求め、それを報酬で評価する加算です。 LIFEへの提出情報・フィードバック情報の活用も要件に含まれています。
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今回のQ&Aでは、報酬改定に関する留意事項通知で示された自立支援促進加算の算定要件について、補足事項が示されています。
まず、留意事項通知では自立支援促進加算の趣旨として、多職種による入所者への医学的評価、アセスメント、支援実績に基づき、自立支援のための対応が必要とされた者について、包括的な支援計画を策定し、「個々の入所者や家族の希望に沿った、尊厳の保持に資する取組」など、特別な支援を行っている場合に算定できるものと規定されています。
Q&A(Vol.10)の問5には、「個々の入所者や家族の希望に沿った、尊厳の保持に資する取組」について、具体的な考えが示されており、例えば、入所者がおむつを使用している状態に慣れて、改善の可能性があるにも関わらず、おむつの使用継続を希望しているような場合は、本加算で求める入所者や家族の希望とはいえないとされています。
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