2021年度の介護報酬改定にて、自立支援の推進や寝たきり防止等の観点から、医師の関与の下で、リハビリテーションや介護等の取組を推進する「自立支援促進加算」が新設されました。算定要件や関連Q&Aなど、当該加算の算定に必要な情報を確認しておきましょう。
「自立支援促進加算」とは、介護保険施設において、入所者が尊厳を保持し、能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、支援計画に基づく必要な取組みの実施を評価する加算です。
このため、定期的に医師が全ての入所者に対する医学的評価やアセスメントを実施するとともに、医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員その他の職種が、医学的評価、アセスメント及び支援実績に基づき、特に自立支援のための対応が必要とされた者について、生活全般において適切な介護を実施するための包括的な支援計画を策定し、個々の入所者や家族の希望に沿った特別な支援(※)を行っている場合に算定できます。
※特別な支援・尊厳の保持に資する取組・本人を尊重する個別ケア・寝たきり防止に資する取組・自立した生活を支える取組・廃用性機能障害に対する機能回復・重度化防止のための自立支援の取組など
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院
自立支援促進加算:300単位/月
①医師が入所者ごとに、自立支援のために特に必要な医学的評価を入所時に行うとともに、少なくとも6月に一回、医学的評価の見直しを行い、自立支援に係る支援計画等の策定等に参加していること。
②①の医学的評価の結果、特に自立支援のための対応が必要であるとされた者ごとに、医師、看護師、介護職員、介護支援専門員、その他の職種の者が共同して、自立支援に係る支援計画を策定し、支援計画に従ったケアを実施していること。
理学療法士として回復期病院、リハ特化デイ施設長、訪問リハを経験後フリーライターとして独立。医療福祉、在宅起業、取材記事が得意。正確かつ丁寧な情報を発信します。