厚労省は4月23日発出の介護保険最新情報Vol.973「科学的介護情報システム(LIFE)に係る対応等について」で、2021年4月~6月サービス提供分の加算算定については、一定の条件の場合、LIFEへのデータ提出期限を2021年8月10日まで猶予することを通知しました。
新規利用申請を受けてのはがきの発送について、当初の予定から一部遅れが発生しています。厚労省は、3月25日までに申請した事業所等については、4月16日までにはがきの発送を完了したことを、今回の通知で知らせました。
また、LIFEヘルプデスクの対応について、質問の確認等に時間がかかり、回答までに時間を要している状況です。4月12日以降、体制を強化して対応していて、状況が改善していく予定と知らせています。
今後、メールでの問い合わせから、LIFEホームページの「問い合わせフォーム」からの問い合わせに移行していく予定です。
LIFE問い合わせフォーム
このような状況に伴い、4月~6月サービス提供分でLIFE関連加算を算定する場合のデータ提出期限に、猶予期間を設けることになりました。
当初の予定では、4月サービス提供分から加算の算定を行う場合には、2021年5月10日までにLIFEを用いて、加算ごとに必要なデータを提出する必要がありました。
しかし一部条件のもとであれば、5月10日以降のデータ提出であっても、4月サービス分の加算が算定できることになりました(2021年5月10日~8月10日の期限の間に、できる限り早期にデータ提出する)
・4月にLIFEに関連する加算を算定できるように、当初の期限までに新規利用申請をしたにも関わらず、新規利用申請に係るはがきの発送が遅延している場合
・4月にLIFEに関連する加算を算定できるよう、LIFEの操作マニュアル等のwebサイトを確認し、LIFEの導入等について、ヘルプデスクへの問い合わせを行っている場合であって、回答がないまたは解決に至らないことにより、期限までにデータ提出が間に合わない場合
2021年4月~6月サービス提供分のデータ提出
2021年8月10日まで
・4月サービス提供分のデータを5月10日以降に提出する場合であっても、4月時点に評価したデータを提出する必要があります。
・提出すべき情報を2021年8月10日までに提出していない場合は、算定した加算について遡り、保険者に過誤申立をして給付実績を取り下げる必要があります(過誤請求)。
・猶予期間の適用を受けるには、猶予の適用を必要とする理由と、提出予定時期等の計画を策定する必要があります。計画策定の様式例も、通知内で提示されています。
Vol.973 科学的介護情報システム(LIFE)に係る対応等について
科学的介護推進体制加算(Ⅰ)・(Ⅱ)
個別機能訓練加算
ADL維持等加算(令和4年4月以降の加算算定に係るデータ提出)
リハビリテーションマネジメント加算Aロ・Bロ
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算並びに理学療法、作業療法及び言語聴覚療法に係る加算
褥瘡対策指導管理(Ⅱ)
褥瘡マネジメント加算
自立支援促進加算
排せつ支援加算
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)・(Ⅲ)
薬剤管理指導の注2の加算
栄養マネジメント強化加算
口腔衛生管理加算(Ⅱ)
栄養アセスメント加算
口腔機能向上加算(Ⅱ)
【LIFEヘルプデスク 連絡先】E-mail : life@toshiba-sol.co.jp
【利用申請ヘルプデスク 連絡先】電話番号:042-340-8819(平日10:00~16:00)E-mail : life@toshiba-sol.co.jp
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