厚労省は、2021年度からの科学的介護情報システム(LIFE)の活用等について、現状を知らせました。
利用申請については、一部遅れがでていたものの、3月25日までに申請した事業所に対して、申請に必要なはがきの発送を4月16日までに完了したことを伝えています。
また、2021年4月からLIFE関連の加算の算定を行う場合には、5月10日までにLIFEを用いて加算ごとに必要なデータの提出等を行うこととしていましたが、下記の場合は、5月10日以降のデータ提出でも、4月サービス提供分から加算の算定が可能であることを通知しました。
・4月に算定できるよう事務連絡の期限通り新規利用申請をしていたが、はがきの発送が遅延している場合
・LIFEの導入等についてヘルプデスクへの問い合わせをしているが、回答がなく解決に至っていない場合
データの提出期限の猶予は、2021年8月10日です。4月から6月のサービス提供分が期限を猶予する対象となります。
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