厚生労働省は、2021年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.10)を発出しました。
LIFEを使ったデータ提出を要件とする「科学的介護推進体制加算」、「自立支援促進加算」、「褥瘡マネジメント加算」、「排せつ支援加算」(※対象サービス:居住系・施設系サービス共通、看護小規模多機能型居宅介護)に関して、入院などの理由で一定期間サービスの利用がなかった場合のデータ提出の取り扱いなど、10項目について解釈を示しています。
なお、上記については、サービス中断の期間が30 日未満の場合は、サービス利用終了時やサービス利用開始時の情報提出は必要ないものとして扱えることとしています。
その一方で、30 日以上サービスの利用がない場合は、中断時に「サービス利用終了時の情報提出」が、再開時に「サービス利用開始時の情報提出」が必要との解釈を示しています。
※ サービス利用開始時に情報提出が必要な加算:科学的介護推進体制加算、自立支援促進加算、褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算
※ サービス利用終了時に情報提出が必要な加算:科学的介護推進体制加算
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