2021年度の介護報酬改定では、サービス提供体制強化加算において、単位数の変更や区分の新設、算定要件の一部変更がありました。2021年4月からの改定後のサービス提供体制強化加算について、変更点を確認しておきましょう。
サービス提供体制を特に強化して基準を満たし、届出を行った介護事業所に対して算定される加算です。
2021年度の介護報酬改定にて、サービスの質の向上や職員のキャリアアップを一層推進する観点から、新たな最上位評価区分の新設や区分の統合、それに伴う算定要件の一部見直しが行われました。
対象サービス…通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハ、訪問看護、訪問リハ、訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小多機、看多機、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症グループホーム、短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設。
①サービス提供体制強化加算(Ⅰ)が新設
②改正前の加算(Ⅰ)イ が「サービス提供体制強化加算(Ⅱ)」へ変更
③改正前の加算(Ⅰ)ロ・加算Ⅱ、加算Ⅲが「サービス提供体制強化加算(Ⅲ)」へ区分統合
④資格・勤続年数の要件、単位数が一部見直し
⑤加算Ⅰ~Ⅲの併算定は不可
理学療法士として回復期病院、リハ特化デイ施設長、訪問リハを経験後フリーライターとして独立。医療福祉、在宅起業、取材記事が得意。正確かつ丁寧な情報を発信します。