老健の退所前連携加算(入退所前連携加算) 2021年度介護報酬改定の変更ポイント

2021.03.26
2021.03.30
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2021年度の介護報酬改定では、介護老人保健施設(以下、老健)の退所前連携加算について、新たな評価区分の創設とともに名称が「入退所前連携加算」へ変更となります。2021年3月までの加算と、2021年4月からの改定後の加算を比較して、変更点を確認しておきましょう。

目次
    入退所前連携加算(老健)とは?
      2021年報酬改定の変更ポイント
        【改定前】2021年3月までの退所前連携加算
        【改定後】2021年4月以降の入退所前連携加算

        入退所前連携加算(老健)とは?

        老健において、入所者が居宅等へ退所するにあたり、退所後の居宅等での介護サービスの利用が円滑なものとなるように、相談支援などを行うことを評価する加算です。

        2021年度の介護報酬改定では、入所者の早期の在宅復帰を促進する観点から、入所前後から入所者が退所後に利用を希望する居宅介護支援事業者と連携し、退所後の介護サービスの利用方針を定めた場合を評価する区分が新設されます。また、加算名称が「退所前連携加算」から「入退所前連携加算」へと変更されます。

        また、現在、新型コロナウイルス感染症への対応として、医療機関から新型コロナウイルス感染症の退院基準を満たした患者を受け入れた場合には、本加算を入所した日から起算して30 日を限度として算定することが可能となっています。以下の介護保険最新情報も合わせて確認しておきましょう。

        Vol.921 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第18報)

        2021年報酬改定の変更ポイント

        ①「退所前連携加算」500単位から、「入退所前連携加算(Ⅰ)」600単位、および「入退所前連携加算(Ⅱ)」400単位へ区分変更

        ②入所者1人につき1回を限度として算定

        ③加算Ⅰ・Ⅱの併算定は不可

        【改定前】2021年3月までの退所前連携加算

        単位数

        退所前連携加算:500単位

        算定要件等

        ・入所者の入所期間が1月を超え、入所者が退所し、居宅サービス等を利用する場合、入所者の退所に先立って入所者が利用を希望する居宅介護支援事業者に対し、入所者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて居宅サービス等に必要な情報を提供すること。

        ・当該居宅介護支援事業者と連携して、退所後の居宅サービス等の利用に関する調整を行うこと。

        【改定後】2021年4月以降の入退所前連携加算

        単位数

        入退所前連携加算(Ⅰ) :600単位(新設)

        入退所前連携加算(Ⅱ) :400単位(新設)

        ※新型コロナウイルス感染症対応による報酬特例について

        4月1日以降に、医療機関から新型コロナウイルス感染症の退院基準を満たした患者を受け入れた場合には、入所した日から起算して15日間は入退所前連携加算Ⅰ(600単位)を算定し、入所した日から起算して16日から30日までは入退所前連携加算Ⅱ(400単位)を算定することができます。詳細は以下の介護保険最新情報のQ&Aをチェック。

        Vol.946 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第19報)

        入退所前連携加算(Ⅰ)の算定要件

        ①入所予定日前30日以内または入所後30日以内に、入所者が退所後に利用を希望する指定居宅介護支援事業者と連携し、当該入所者の同意を得て、退所後の居宅サービスまたは地域密着型サービスの利用方針を定めること。

        ②入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅サービスまたは地域密着型サービスを利用する場合において、当該入所者の退所に先立って当該入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービスまたは地域密着型サービスに必要な情報を提供し、かつ、当該指定居宅介護支援事業者と連携して、退所後の居宅サービスまたは地域密着型サービスの利用に関する調整を行うこと。

        入退所前連携加算(Ⅱ)の算定要件

        入退所前連携加算(Ⅰ)の算定要件の、上記②を満たすこと。

        留意点

        ・加算Ⅰ・Ⅱの併算定は不可

        ・加算Ⅰ・Ⅱともに、入所者1人につき1回を限度として算定

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