厚労省は新型コロナウイルス感染症に係る報酬特例として、介護保険施設※において、医療機関から新型コロナウイルス感染症の退院基準を満たした患者※を受け入れた場合には、退所前連携加算を入所した日から起算して30 日を限度として算定することが可能である、と通知しました。
退所前連携加算は500単位/日のため、該当者1人につき、30日間で1万5000単位が算定可能となります。
※介護保険施設…介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院※患者…当該介護保険施設から入院した者を除く
●留意点
①本加算を2021年2月サービス提供分・2021年3月サービス提供分に算定する者については、以下のいずれかの取扱いを行うこと・月遅れ請求とし、2021年5月審査以降に請求明細書を提出する・2021年2月サービス提供分(2021年3月サービス提供分)を3月(4月)に請求するに当たり、本取扱いによる加算の請求は行わず、他の加算や基本報酬に係る請求のみを行い、5月審査以降に保険者に対して過誤調整の申し立てを行い、本取扱いによる加算分を含めて請求明細書を提出する
② ①の請求の取扱いを含め、本加算の算定について、利用者から事前の同意を得ること
③自治体の要請等に基づき退院患者を受け入れた場合は、例えば、定員超過減算を適用しない、また指定等基準、基本サ ービス費及び加算に係る施設基準について、当面の間、受け入れた入所(居)者を除いて算出することができる等の柔軟な取扱いが可能であるが、本加算の算定対象となる者についても同様の取扱いが可能
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