介護サービス事業所で働く職員が注意すること

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職場における注意点

●職員、利用者のみならず、面会者や委託業者等、職員などと接触する可能性があると考えられる者含めて、マスクの着用を含む咳エチケットや手洗い、アルコール消毒等により、感染経路を断つことが重要であり、「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版」等を参照の上、対策を徹底すること。

「高齢者介護施設における感染対策マニュアル 改訂版」(厚労省)

●職員が感染源となることのないよう、症状がない場合であっても利用者と接する際にはマスクを着用すること。食堂や詰め所でマスクをはずして飲食をする場合、他の職員と一定の距離を保つこと。

●職員は、各自出勤前に体温を計測し、発熱等の症状が認められる場合には出勤を行わないことを徹底すること。なお、過去に発熱が認められた場合にあっては、解熱後 24 時間以上が経過し、咳などの呼吸器症状が改善傾向となるまでは同様の取扱いとする。なお、このような状況が解消した場合であっても、引き続き当該職員の健康状態に留意すること。

該当する職員については、管理者に報告し、確実な把握を行うよう努めること。

ここでいう職員とは、利用者に直接介護サービスや障害福祉サービス等を提供する職員だけでなく、事務職や送迎を行う職員、調理員等、当該事業所のすべての職員やボランティア等含むものとする。

●発熱や呼吸器症状により感染が疑われる職員等については、「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」を踏まえ、適切に対応すること。

●面会については、感染経路の遮断という観点で言えば、可能な限り、緊急やむを得ない場合を除き、制限することが望ましい。少なくとも、面会者に対して、体温を計測してもらい、発熱が認められる場合には面会を断ること。

関連Q&A(介護保険最新情報Vol.822より)

Q.「感染経路の遮断という観点から、緊急やむを得ない場合を除き制限すること」とあるが、訪問での診療は面会に該当するのか。

A.訪問診療は利用者と保険医療機関で計画的な医学的管理の下で医療を提供するものであり、面会に該当しない。医療従事者は感染予防策を実施しているので、利用者から訪問診療の希望を受けた場合は、施設は適切に受け入れをお願いしたい。

●委託業者等についても、物品の受け渡し等は玄関など施設の限られた場所で行うことが望ましく、施設内に立ち入る場合については、体温を計測してもらい、発熱が認められる場合には入館を断ること。

●面会者や業者等の施設内に出入りした者の氏名・来訪日時・連絡先については、感染者が発生した場合に積極的疫学調査への協力が可能となるよう記録しておくこと。

●リハビリテーション等の実施については下記に留意する。

・可能な限り同じ時間帯、同じ場所での実施人数を減らす

・定期的に換気を行う

・利用者同士の距離について、互いに手を伸ばしたら手が届く範囲以上の距離を保つ

・声を出す機会を最小限にすることや、声を出す機会が多い場合は咳エチケットに準じてマスクを着用することを考慮する

・清掃を徹底し、共有物(手すり等)については必要に応じて消毒を行う

・職員、利用者ともに手指衛生の励行を徹底する。

職場外における注意点

●小規模な患者の集団(クラスター)が次の集団を生み出すことの防止

※「小規模患者クラスター」とは感染経路が追えている数人から数十人規模の患者の集団のこと

集団感染の共通点は、「換気が悪く」、「人が密に集まって過ごすような空間」、「不特定多数の人が接触するおそれが高い場所」。具体的には、スポーツジム、屋形船、ビュッフェスタイルの会食、雀荘、スキーのゲストハウス、密閉された仮設テント、ライブハウスなどでのクラスター発生が確認されている。

職員においては、換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まることを避ける。

●避けるべき3つの「密」とは

①喚起の悪い「密閉空間」

②多数が集まる「密集場所」

③間近で会話や発声をする「密接場面」

3つの密を避けて行動しましょう(リーフレット) 新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために

※本記事は「介護マスト」から移行しており、記事は2020年3月19日掲載のものです。

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