厚労省は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による、第一号保険料の減免措置について、2021度の対応を通知しました。
2021年4月1日から2022年年3月31日までの期間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)のある、2020年度分および2021年度分の保険料の減免を行った場合について、財政支援を実施することとなりました。
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