2020年6月12日に公布された、地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令和2年法律第52号)により、介護保険法第5条の2第1項等に規定する「認知症の定義」が改正され、認知症の定義を見直すとともに、今後の医学等の発展に対応できるよう、詳細は政令で定める状態とする委任規定が置かれ、2021年4月1日に施行されました。
これに伴って、介護保険法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第54号)が2021年3月19日に、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第74号)が3月31日にそれぞれ公布され、4月1日から施行されました。
厚労省は今回の通知で、改正政令・改正省令の趣旨と内容を通知しています。
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