2021年4月1日から施行される、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」(令和3年厚生労働省令第9号)、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」(令和3年厚生労働省告示第73 号)、「厚生労働大臣が定める地域第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域」(令和3年厚生労働省告示第74 号)が公布されました。
厚労省は3月16日に、これらの改正に伴う関係通知の改正の内容等について、介護保険最新情報Vol.934(計947ページ)にて通知しました。