厚生労働省は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」(令和6年3月15日老発0315第1号)の別紙12「認知症専門ケア加算に係る届出書」の改正について、4月18日付の通知で示しています。「認知症専門ケア加算」(訪問介護、訪問入浴介護、予防訪問入浴介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護)の算定要件を改めるのに伴い様式を変更するもので、2024年4月算定分から適用されます。
介護経営ドットコムの記事を制作・配信している編集部です。日々、介護事業所を経営する皆さんに役立つ情報を収集し、発信しています。