厚生労働省は3月27日、介護保険最新情報Vol.1486「介護老人保健施設入所者に係る往診及び通院(対診)についての一部改正について」を発出しました。
本通知は、厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養等の一部改正に伴い、「介護老人保健施設入所者に係る往診及び通院(対診)について」を一部改正するものです。
改正後の取扱いは令和8年6月1日から適用されます。老健施設入所者を往診・通院により診療した保険医の処方せん交付に関する例外規定について、JAK阻害薬又は生物学的製剤、HIF-PH阻害剤、血友病等に用いる医薬品などの記載が見直されています。
厚生労働省は、都道府県等に対し、管内の関係施設への周知を求めています。
実際の通知は、以下よりご覧ください。