Vol.1481介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額の一部を改正する件について(通知)

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厚生労働省は、令和7年12月の社会保障審議会介護保険部会の意見書を踏まえ、負担能力に応じた負担を図る観点から、介護保険施設等における居住費又は滞在費に対して支給される特定入所者介護(予防)サービス費の支給額の見直しを行うため、負担限度額の一部を改正する告示を発出しました。

本改正は、令和8年8月1日から施行されることとなっており、同省は関係者や関係団体等への周知徹底と円滑な運用を求めています。

実際の通知は、以下よりご覧ください。

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