厚労省は、2021年度から始まる介護のデータ収集システム「LIFE(ライフ)」について、その3として新たに通知を発出しました。内容としては、今回、新規に事業所番号を取得する事業所等の取扱いについてです。
新規に事業所番号を取得する事業所等については、事業所台帳情報のLIFEへの反映が、各都道府県で登録した3か月後になるため、すぐにLIFE を活用できない等の事象が発生する可能性があるようです。
そこで、事業所等は、既存の事業所台帳の住所等が異なる場合には、3月中に指定権者にその旨申し入れる必要があります。合わせて、2021年4月から加算の算定を予定している場合には、5月10日(月)までにLIFE へデータを入力する必要があるので、注意が必要です。