Vol.1254「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について

2024.04.22
2024.04.22

厚生労働省は、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の改正について、4月18日付の通知で示しています。「認知症専門ケア加算」(訪問介護、訪問入浴介護、予防訪問入浴介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護)の算定要件の考え方を改めるもので、2024年4月から適用されます。

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