厚労省は、2021年3月31日付けで下記の①~④の政令等が交付され、②については4月1日から、①・③・④については8月1日から施行されることを通知しました。
①介護保険法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第97号)
②介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令及び介護保険法第百二十二条の二第二項に規定する交付金の額の算定に関する省令の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第69号)
③介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第70号)
④介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額等の一部を改正する告示 (令和3年厚生労働省告示第131号)
改正の内容は下記の通りです。
・高額介護(予防)サービス費の見直し
・財政安定化基金による貸付金の償還期限の特例
・介護保険の調整交付金及び介護保険法第122条の2第2項に規定する交付金に係る 算定方法等の見直し
・補足給付の見直し
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