厚生労働省は9月8日付の事務連絡で、介護保険の保険料における賦課権の期間制限の起算日についての解釈を周知しました。
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律により介護保険法の一部が改正され、平成27年度以降の保険料については、賦課権に2年間の期間制限が既に設けられています。
これらの法改正による賦課権の期間制限について継続的に照会が寄せられていることから、改めて解釈を示した形です。
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