vol.1129 「厚生労働大臣が定める介護支援専門員等に係る研修の基準及び介護保険法施行令第三十七条の十五第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する告示」の告示及び適用について(通知)

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2024年4月1日から適用される、「厚生労働大臣が定める介護支援専門員等に係る研修の基準及び介護保険法施行令第三十七条の十五第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する告示」(令和5年厚生 労働省告示第35号)が2月17日に告示されました。

厚生労働省は、2月22日付の通知で、告示の趣旨や内容について周知を図っています。