介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)が3月15日に公布され、2021年4月1日より適用されます。厚労省は実施に伴う留意事項を通知しました。
第1 届出手続の運用
第2 訪問型サービス、通所型サービス及び介護予防ケアマネジメントの単位数表に関する事項
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