Vol.944 介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について

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介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)が3月15日に公布され、2021年4月1日より適用されます。厚労省は実施に伴う留意事項を通知しました。

第1 届出手続の運用

第2 訪問型サービス、通所型サービス及び介護予防ケアマネジメントの単位数表に関する事項