厚生労働省は7月7日付の事務連絡で、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関するQ&Aを周知しました。
Q.介護職員等ベースアップ等支援加算の取扱いは介護職員処遇改善支援補助金の取扱いに倣えばよいか。 A.貴見のとおり。介護職員等ベースアップ等支援加算の取扱いについては、介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(vol.1~4)を参照すること。
Q.令和4年度実績報告書別紙様式3-2で、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算の各加算の「グループ別内訳」には、グループ別の賃金改善額を記入するのか、グループ別の加算額を記入するのか。 A.令和4年度実績報告書別紙様式3-2の「グループ別内訳」には、グループ別の実際の賃金改善額ではなく、グループ別に加算を配分した額(「本年度の加算の総額」をグループ毎に賃金改善額の割合に応じて按分する等して算出した額)を記入すること。なお、令和4年度実績報告書別紙様式3-2における各用語の意味は下記のとおり。
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