厚生労働省は、「老人福祉法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令」(10月3日交付・施行)の改正趣旨や内容について、10月9日付の老健局局長名通知で周知しています。
それぞれの改正によって、有料老人ホームの設置者や介護サービス事業者が都道府県知事に報告すべき事項に虐待防止や身体的拘束の適正化に向けた取組の状況などが追加されることを知らせています。
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