【訪問入浴介護】2021年度報酬改定 加算の創設・見直し要件まとめ 厚労省・審議報告

2021.01.13
2021.01.13
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2021年度介護報酬改定に向けて、全22回に渡り議論されてきた介護給付費分科会。その審議報告が、2020年12月23日に厚労省のホームページで公表されました。本記事では【訪問入浴介護】に関する「令和3年度介護報酬改定に関する審議報告」の内容について、加算や報酬に関わる詳細部分をまとめて整理していきます。

令和3年度介護報酬改定に関する審議報告(厚労省ホームページ)

関連記事:審議報告案、取りまとめへ 2021年度介護報酬改定に向けた年内の議論が終了 厚労省・分科会(第197回分科会)

目次
    初回訪問を評価する新たな加算の創設、清拭・部分浴の減算幅の見直し
      清拭・部分浴の減算幅の見直し
        処遇改善加算の職場環境等要件の見直し・処遇改善加算Ⅳ・Ⅴの廃止
          介護職員等特定処遇改善加算の見直し
            認知症専門ケア加算の見直し
              サービス提供体制強化加算の見直し
                今後のスケジュール

                  初回訪問を評価する新たな加算の創設、清拭・部分浴の減算幅の見直し

                  新規利用者へのサービス提供に際して、事前の居宅訪問を行うなどの対応が生じた場合に、これらを評価する初回・初期加算等について、各種サービスが対象となっているのに対して、訪問入浴は対象になっていません。

                  ●現行の他サービスにおける初回・初期加算

                  こうした背景を踏まえ、新規利用者に対して、初回のサービス提供を行う前に居宅を訪問し、訪問入浴介護の利用に関する調整(浴槽の設置場所や給排水の方法の確認等)を行った場合を評価する新たな加算の創設が明記されました。

                  清拭・部分浴の減算幅の見直し

                  現行では、訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合であって、利用者の希望により清拭または部分浴に変更した場合、報酬が30%減算されます。一方、1回あたりのサービス提供時間においては、両者に顕著な差が見られないことが明らかになっています。

                  こうした実態を踏まえ、清拭または部分浴を実施した場合の減算について、減算幅の見直しが実施されます。

                  処遇改善加算の職場環境等要件の見直し・処遇改善加算Ⅳ・Ⅴの廃止

                  介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである「職場環境等要件」について、介護事業者による職場環境改善の取り組みをより実効性が高いものとする観点から、以下2点の見直しが行われます。

                  ①職場環境等要件に定める取組について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取組がより促進されるように見直しを行う。

                  ・ 職員の新規採用や定着促進に資する取組

                  ・ 職員のキャリアアップに資する取組

                  ・ 両立支援・多様な働き方の推進に資する取組

                  ・ 腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組

                  ・ 生産性の向上につながる取組

                  ・ 仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、

                  職員の勤務継続に資する取組

                  ②職場環境等要件に基づく取組の実施について、過去ではなく、当該年度における取組の実施を求める。

                  また、介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)については、上位区分の算定が進んでいることを踏まえて廃止へ。その際に、2021年3月末時点で同加算を算定している介護サービス事業所については、1年の経過措置期間が設けられます。

                  事務局からは、「介護職員処遇改善加算取得促進事業」において、上位区分への引き上げを強力に進める予定です。

                  介護職員等特定処遇改善加算の見直し

                  スキル・経験のある職員の処遇改善を目的とした介護職員等特定処遇改善加算について、「リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準の実現を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を行う」といった趣旨は維持した上で、小規模事業者を含め事業者がより活用しやすい仕組みとする観点から、以下の見直しが行われます。

                  ・平均の賃金改善額の配分ルールについて、「その他の職種」は「その他の介護職員」の「2分の1を上回らないこと」とするルールは維持した上で、「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」とするルールについて、「より高くすること」とする。

                  つまり、「2倍以上」という制限がなくなり、より柔軟な配分が可能となります。

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