【訪問リハ】2021年度報酬改定 加算の創設・見直し要件まとめ 厚労省・審議報告

2021.01.05
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2021年度介護報酬改定に向けて、全22回に渡り議論されてきた介護給付費分科会。その審議報告が、2020年12月23日に厚労省のホームページで公表されました。本記事では【訪問リハビリテーション】に関する「令和3年度介護報酬改定に関する審議報告」の内容について、加算や報酬に関わる詳細部分をまとめて整理していきます。

令和3年度介護報酬改定に関する審議報告(厚労省ホームページ)

関連記事:審議報告案、取りまとめへ 2021年度介護報酬改定に向けた年内の議論が終了 厚労省・分科会(第197回分科会)

リハビリテーションマネジメント加算の見直し

自立支援・重度化防止に向けた質の高い取り組みを促す観点から、リハビリテーションマネジメント加算(以下、リハマネ加算)について、以下の見直しが行われます。

①報酬体系の簡素化と事務負担軽減の観点から、算定率の高いリハマネ加算(Ⅰ)、介護予防訪問・通所リハのリハマネ加算は廃止し、同加算の算定要件は基本報酬の算定要件とし、基本報酬で評価を行う。

②訪問リハにおける同加算と通所リハの同加算の評価の整合性を図る観点から、リハマネ加算Ⅱ・Ⅲの評価の見直しを行う。

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また、2021年度からのCHASE・VISITの一体的な運用に伴い、以下の見直しについても審議報告に盛り込まれました。

③リハマネ加算(Ⅳ)を廃止する。

④定期的なリハビリテーション会議によるリハビリテーション計画の見直しが要件とされているリハマネ加算Ⅱ・Ⅲのそれぞれにおいて、事業所がCHASE・VISITへデータを提出しフィードバックを受けPDCAサイクルを推進することを評価する。

⑤CHASE・VISITへの利用者情報の入力負担の軽減と、よりフィードバックに適するデータを優先的に収集する観点から、リハビリテーション実施計画書の項目について、CHASE・VISITにデータ提供する場合の必須項目と任意項目を定める。

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さらに、全サービスに共通して、会議や多職種連携におけるICTの活用が推進されています。リハマネ加算の算定要件の一つである「定期的な会議の開催」についても、利用者の了解を得た上で、テレビ会議等の対面を伴わない方法により開催することが可能となります。

社会参加支援加算の見直し、加算名を「移行支援加算」へ変更

社会参加支援加算について、算定要件である「社会参加への移行状況」の達成状況等を踏まえ、利用者に対する適時・適切なリハビリテーションの提供を一層促進する観点から、以下3点の見直しが行われます。

①算定要件である、社会参加への移行状況の計算式(下図を参照)と、リハビリテーションの利用の回転率について、実情に応じて見直す。

②リハビリテーションの提供終了後、一定期間内に居宅訪問等により社会参加への移行が3月以上継続する見込みであることを確認する算定要件について、提供終了後1月後の移行の状況を電話等で確認することに変更する。また、移行を円滑に進める観点から、リハビリテーション計画書を移行先の事業所に提供することを算定要件に加える。

③加算の趣旨や内容を踏まえて、加算の名称を「移行支援加算」とする。

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事業所医師が診療しない場合の減算(診療未実施減算)の強化

診療未実施減算とは、リハビリテーション計画の作成にあたって、事業所医師が診療せずに「適切な研修の修了等」をした事業所外の医師が診療等した場合に、適正化(減算)した単位数で評価を行うことを言います。

2021年度報酬改定では、事業所の医師の関与を進めることを目的に、単位数の見直し(減算の強化)が実施されます。

また、事業所外の医師に求められる「適切な研修の修了等」について、2021年3月31日までとされている適用猶予措置期間を3年間延長する旨も併せて明記されました。

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サービス提供体制強化加算の見直し

サービス提供体制強化加算について、サービスの質の向上や職員のキャリアアップを一層推進する観点から、各サービスにおいて、財政中立を念頭とした見直しが実施されます。以下には「訪問リハ」に関わる記載のみを抜粋しています。

・現行の勤続年数要件の区分に加えて、より長い勤続年数で設定した要件による新たな区分を設ける。

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退院・退所直後の算定可能回数の見直し

1週に6回を限度として算定が認められている訪問リハビリテーションについて、退院・退所直後のリハビリテーションの充実を図る観点から、退院・退所の日から起算して3月以内の利用者に対しては、診療報酬の例も参考に、週12回まで算定が可能となります。

診療報酬における「在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料」は、退院日から3月以内の場合に週12回まで算定可能となっています。

長期間利用の介護予防リハビリテーションを減算へ(介護予防のみ)

介護予防サービスにおけるリハビリテーションについて、近年の受給者数や利用期間、利用者のADL等を踏まえ、利用開始から一定期間が経過した後の評価の見直しを行うこととなります。

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今後のスケジュール

2020年12月18日の分科会にて年内の議論は終了。12月23日の「令和3年度介護報酬改定に関する審議報告」をもとに、年明けから諮問・答申へと進み、新加算の単位数や見直し後の単位数など、詳細が明らかになっていきます。

引用:第197回社保審・介護給付費分科会「審議報告案にかかる参考資料(令和2年12月18日)」、第193回社保審・介護給付費分科会「訪問リハビリテーションの報酬・基準について」、第189回社保審・介護給付費分科会「訪問リハビリテーションの報酬・基準について(検討の方向性)」より

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