通所系サービスの介護報酬算定で特例、まん延防止措置終了月までに提供したサービスが対象

2022.02.16
2022.02.17
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ホームニュースコロナ関連情報通所系サービスの介…

2月時点で新型コロナウイルス対策の「まん延防止等重点措置」が適用されている地域にある通所系サービス(通所介護・通所リハビリテーション)事業所における介護報酬の算定について、特例が示されています。対象期間は2月サービス提供分から、まん延防止等重点措置が実施されている期間の最終日がある月のサービス提供分までです。

*事務連絡原本(2022年2月9日発出):vol.1034新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)

目次
    対象地域にあるデイサービス・デイケアの介護報酬算定の具体的な取り扱い
      特例による算定を受ける場合の留意事項

        対象地域にあるデイサービス・デイケアの介護報酬算定の具体的な取り扱い

        新型コロナウイルス感染拡大を防止しながら、できる限り通所系サービスを提供するための対応としてはこれまでも、

        (1)訪問サービスへの切り替え
        (2)通所サービスの提供時間短縮

        のいずれか、または両方を組み合わせた対応を実施することが示されてきました。

        残り1519文字
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