通所系サービスの介護報酬算定で特例、まん延防止措置終了月までに提供したサービスが対象

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2月時点で新型コロナウイルス対策の「まん延防止等重点措置」が適用されている地域にある通所系サービス(通所介護・通所リハビリテーション)事業所における介護報酬の算定について、特例が示されています。対象期間は2月サービス提供分から、まん延防止等重点措置が実施されている期間の最終日がある月のサービス提供分までです。

*事務連絡原本(2022年2月9日発出):vol.1034新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)

対象地域にあるデイサービス・デイケアの介護報酬算定の具体的な取り扱い

新型コロナウイルス感染拡大を防止しながら、できる限り通所系サービスを提供するための対応としてはこれまでも、

(1)訪問サービスへの切り替え
(2)通所サービスの提供時間短縮

のいずれか、または両方を組み合わせた対応を実施することが示されてきました。

今回、まん延防止等重点措置の対象区域にある通所介護・通所リハビリテーション事業所では、従来のサービスの代わりに利用者宅へ訪問してサービスを提供したり(1の対応)、実際のサービス提供時間を短くしたり(2の対応)しても、居宅サービス計画書に従来位置付けられていた提供時間に対応した報酬区分を上限として、介護報酬が認められます。

※1日単位で算定する場合の例
・居宅サービス計画上の時間が「7時間」で、実際のサービス提供時間等が「3.5時間」以上の場合に、計画上の提供時間に対応した報酬区分である「7時間以上8時間未満」で介護報酬を算定可能(詳細は後述)。

特例による算定を受ける場合の留意事項

今回の特例に沿って介護報酬を算定する事業所は、以下に留意する必要があります。

・請求日より前に、指定権者に所定の様式をメール等により提出する必要がある。

・ 代替サービスの提供時間等(準備、移動時間、電話による安否確認等の時間を含む)が、
【1】居宅サービス計画書に位置付けられた一日当たりの提供時間の半分程度以上
または
【2】一週間のサービス提供計画からサービス提供日数を減らすことによってサービス提供時間を可能な限り短くする工夫を行う場合、居宅サービス計画書に位置付けられた一週間分の総提供時間の半分程度以上(事業所でのサービス提供を行わないこととした日も、電話による安否確認や短時間の訪問等を行うこと)に相当する必要がある。

・利用者への説明及び同意が必要。

・介護報酬の請求前までに同意を得られれば特例を適用可能(ただし、サービス提供前に説明して同意を得ることが望ましい)。

・特例による介護報酬を算定する事業所が利用者への同意取得を行うこととするが、必ずしも書面(署名捺印)による同意確認を得る必要はなく、保険者の判断による柔軟な取り扱いを認める。事業所はその際、説明者の氏名、説明内容、説明し同意を得た日時、同意した者の氏名について記録を残しておく必要がある。

・通所系サービス事業所は、特例による介護報酬算定を事前連絡するなど、必ず居宅介護支援事業所と連携することとする。

・居宅介護支援事業所は、基本的に居宅サービス計画(第2表、第3表等)のサービス内容の事後の見直しは不要だが、第5表などに特例対応などの経過を記録する必要がある(サービス提供後で可)。

まん延防止等重点措置の現時点での適用地域

配信日(2月16日)時点のまん延防止等重点措置適用地域は以下の通りです。

【2月20日まで】
北海道(延長で調整中)、青森県、山形県、福島県(延長で調整中)、茨城県、栃木県(延長で調整中)、石川県、長野県、静岡県(延長で調整中)、京都府(延長で調整中)、大阪府(延長で調整中)、兵庫県(延長で調整中)、島根県、岡山県、広島県、山口県、福岡県(延長で調整中)、佐賀県、大分県、鹿児島県(延長で調整中)、沖縄県(解除に向けて検討中)

【2月27日まで】

和歌山県

【3月6日まで】

群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、高知県、長崎県、熊本県、宮崎県

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