厚生労働省は新型コロナウイルス感染症の流行再拡大に伴い、まん延防止等重点措置等の措置を実施すべきとされた区域の通所系サービスの対応と報酬算定の考え方などを示しています。
2月9日付けの事務連絡では、(1)訪問サービスへの切替、あるいは(2)通所サービスの提供時間短縮、またはこれらを組み合わせてサービス提供を行った際の報酬算定について、居宅サービス計画書に位置付けられた提供時間に対応した報酬区分を上限とすることなどを示しています。
*別添様式:(本取扱いにより算定する予定の場合に、請求日より前に、指定権者に提出すもの)
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